「特定研究等活動」とは、外国人が一定の事業活動を行う機関で、高度な研究や研究の指導、教育をする活動、又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動です。
「高度人材」を受け入れる為に設けられたもので、在留期間は5年です。
目次
特定研究等活動(特定活動告示36号)
日本の一定の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の施設で、高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)、又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
「特定研究等活動」とは、外国人が一定の事業活動を行う機関で高度な研究や研究の指導、教育をする活動、又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動です。
「高度人材」を受け入れる為に設けられたもので、在留期間は5年です。
受入機関の要件
1 高度な専門的知識を必要とする、特定の分野に関する研究(以下「特定研究」といいます。)を目的とすること。
研究は、通常修士課程修了以上の方が行う水準の研究であって、基礎的・創造的分野をいいます。
2 特定研究を行う日本の公私の機関が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
3 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはそれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
4 特定研究を目的とした活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
特定研究等活動等の家族滞在活動(特定活動告示38号)
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者の、扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定研究等活動等の親(特定活動告示39号)
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母、又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に日本に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
- 「特定研究等活動」の必要書類
- 「特定研究等活動」の必要書類
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類