高度専門職外国人に対する優遇措置として、一定の要件の下で、本国の親を日本に呼ぶことが出来ます。
妊娠中の世話をしたり、7歳未満のお子様の養育の手伝い等が該当します。
世帯年収は、800万円以上であることが必要です。
目次
在留資格認定証明書交付申請
(高度外国人材の親)
在留資格認定証明書交付申請 (高度外国人材の親) |
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1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内にのもの。 |
3 返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
4 高度人材外国人の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度人材外国人又はその配偶者との身分関係、及び養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 ア 戸籍謄本 (2) 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
6 高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書 ア 戸籍謄本 (3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通 このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項
・ 申請の際には、身分を証する文書(会社の身分証明書等)をご提示。 ・提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 |
在留資格変更許可申請
(高度外国人材の親)
在留資格変更許可申請 (高度外国人材の親) |
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1 在留資格変更許可申請書 1通 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内のもの。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 高度外国人材の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度外国人材と同居することを明らかにする資料 1通
※ 下記6(2)又は7(3)で高度外国人材の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住居 |
6 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育しようとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係、及び養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 ア 戸籍謄本 (2) 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
7 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書 ア 戸籍謄本 (2) 高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証明する文書(診断書、母子健康手帳の写し等) (3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通 このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項
・ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 ・ 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示。 また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要。 (注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参。 (注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入らない。 |
在留期間更新許可申請
(高度外国人材の親)
在留期間更新許可申請 (高度外国人材の親) |
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1 在留期間更新許可申請書 1通 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内にのもの。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 高度外国人材の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度外国人材と同居していることを明らかにする資料 1通 ※ 下記6で高度外国人材の居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要。 |
6 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し 1通 |
7 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合は、高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証明する文書 (診断書、母子健康手帳の写し等) このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項
・ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 4 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示。 また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要。 (注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参。 (注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入らない。 |
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類