高度専門職外国人に対する優遇措置として、一定の要件の下で、本国の親を日本に呼ぶことが出来ます。
妊娠中の世話をしたり、7歳未満のお子様の養育の手伝い等が該当します。
世帯年収は、800万円以上であることが必要です。
許可要件
目次
在留資格認定証明書交付申請
(高度外国人材の親)
在留資格認定証明書交付申請 (高度外国人材の親) |
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1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内にのもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。 |
3 返信用封筒 1通 (定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
4 高度人材外国人の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合 (1) 次のいずれかで、申請人と高度人材外国人又はその配偶者との身分関係、及び養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 ア 戸籍謄本 イ 婚姻届出受理証明書 ウ 結婚証明書(写し) エ 出生証明書(写し) オ 上記アからエまでに準ずる文書 (2) 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
6 高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合 (1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書 ア 戸籍謄本 イ 婚姻届出受理証明書 ウ 結婚証明書(写し) エ 出生証明書(写し) オ 上記アからエまでに準ずる文書 (2) 高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等) (3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通 このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項 ・ 申請の際には、身分を証する文書(会社の身分証明書等)をご提示。 これは、代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要となるものである。 ・提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 |
在留資格変更許可申請
(高度外国人材の親)
在留資格変更許可申請 (高度外国人材の親) |
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1 在留資格変更許可申請書 1通 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内のもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 高度外国人材の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度外国人材と同居することを明らかにする資料 1通 ※ 下記6(2)又は7(3)で高度外国人材の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住居 地)が申請人と同一の場合は、提出不要。 |
6 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育しようとする場合 (1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係、及び養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 ア 戸籍謄本 イ 婚姻届出受理証明書 ウ 結婚証明書(写し) エ 出生証明書(写し) オ 上記アからエまでに準ずる文書 (2) 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
7 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合 (1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書 ア 戸籍謄本 イ 婚姻届出受理証明書 ウ 結婚証明書(写し) エ 出生証明書(写し) オ 上記アからエまでに準ずる文書 (2) 高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証明する文書(診断書、母子健康手帳の写し等) (3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通 このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項 ・ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 ・ 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示。 これは申請を提出できる方かどうかを確認のために必要となるものである。 また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要。 (注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参。 (注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入らない。 |
在留期間更新許可申請
(高度外国人材の親)
在留期間更新許可申請 (高度外国人材の親) |
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1 在留期間更新許可申請書 1通 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内にのもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 高度外国人材の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度外国人材と同居していることを明らかにする資料 1通 ※ 下記6で高度外国人材の居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要。 |
6 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し 1通 |
7 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合は、高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証明する文書 (診断書、母子健康手帳の写し等) このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項 ・ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 4 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示。 これは申請を提出できる方かどうかを確認のために必要となるものである。 また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要。 (注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参。 (注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入らない。 |
- 参考
法務省公式サイト
「特定活動ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
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