家事支援外国人受入事業は、国家戦略特区において、第三者管理協議会による管理体制の下、家事支援活動を行う外国人を特定期間が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。

家事支援外国人(国家戦略特区)

国家戦略特別区域法16条4に定める入管法の特例として、一定の要件を満たす家事支援外国人の活動のついては、法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものとみなして、在留資格認定証明書を交付することが出来ます。

これも特定活動の一類型と言えます。

家事支援外国人受入事業は、女性の活躍促進や家事支援ニーズへの対応、中長期的な経済成長の観点から、国家戦略特区において、第三者管理協議会による管理体制の下、家事支援活動を行う外国人を特定期間が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。

東京都、神奈川県、大阪府において実施されています。

告示特定活動