預貯金が3,000万円以上ある等、一定の要件を満たしている外国人とその配偶者は、観光、保養等を目的として、1年を超えない範囲で日本に滞在することが出来ます。該当する国・地域は限定されています。
目次
観光等長期滞在者(特定活動告示40号)
要件
次のいずれにも該当する18歳以上の者が、日本で1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 日本が、法令、国際約束、又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域の国籍者等であって、その国又は地域が発行する一般旅券を所持し、観光その他の目的で日本に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6,000万円以上)であること。
ハ 日本における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
「観光等長期滞在者」の出来る活動(40号)
「その他これらの類似する活動」とは、スポーツ、知人・親族訪問、娯楽、参詣、競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加、教育機関等の行う講習への参加等です。
業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動は含みません
申請の時点とは
「申請の時点において」とは、上陸許可申請の時点を指します。
従って、当該外国人が在留期間更新許可申請を行った時点で、例えば3,000万円以上の預貯金残高がなくても、更新は認められ得ます。
預貯金3,000万円以上について
配偶者は現に婚姻中の者を指し、内縁の者や外国で有効に成立した同性婚による者は含みません。
預貯金の額は、夫婦の預貯金の額を合算することが可能です。
夫婦のうち一方が既に特定活動40号のビザを持っていて、他方の配偶者も同じビザを希望する場合、又は夫婦が同時に入国する場合は、合算して6,000万円以上が必要です。
立証資料(観光等長期滞在者-40号)
①具体的な在留目的を明らかにする資料
(日本における活動内容及び預貯金の額に係る記述を含むもの)
②申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高、及び申請の時点から遡って過去6か月分の入出金が分かる資料
(預貯金通帳等の写し)
預貯金通帳の写しは、最終取引まで記載されているものを提出する必要があります。
提出出来ない場合、又は過去6か月分の入出金について不審な点があるとされた場合は、資産形成過程を明らかにする資料の提出が必要です。
③民間の医療保険に加入していることを証明する資料
(日本滞在予定期間に応じた保険期間となって、又保障内容に日本滞在中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)
在留期間(観光等長期滞在者-40号)
原則「6月」が付与されます。入国後1回に限り更新を認められます。
なお、特定活動告示41号の者が、40号で在留する者が出国したことや、預貯金が増加したこと等を理由として40号への在留資格変更申請を行いこれが許可された場合、及び当該変更許可を受けた者が、在留期間更新申請をする場合は、これまで40号、41号で在留した期間と併せて、1年を超えない範囲で6月を上限として、月単位で在留期間が決定されます。
「観光等長期滞在者」の配偶者(特定活動告示41号)
特定活動告示40号で在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、日本で1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
「同行する」とは
「同行する」とは、日本で、特定活動告示40号の者と住居地を同じくして、観光等を行うことが求められているとう趣旨です。必ずしも同時に入国する必要はありません。
しかし、41号の配偶者が先行して単独入国することや、40号の者が出国した後に単独で日本に在留することは認められません。
又、日本在留中は、41号の者について、日常的な買い物等ある程度の単独行動は認められますが、夫婦が相当の期間、別々に住居地を構え観光等の活動を行う場合は、同行しているとは認められません。
立証資料(「観光等長期滞在者」の配偶者-41号)
① 特定活動告示40号に掲げる活動を指定されて日本に在留する者との身分関係を証する文書
② 具体的な在留目的を明らかにする資料
(日本における活動内容を含むもの)
③ 民間の医療保険に加入していることを証明する資料
(日本滞在予定期間に応じた保険期間となって、又保障内容に日本滞在中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)
在留期間(「観光等長期滞在者」の配偶者-41号)
原則「6月」が付与されます。入国後1回に限り更新を認められます。
更新が許可される場合、滞在予定期間及び特定活動告示40号で在留する者の在留期限までの残余期間に応じ、6月を上限として、月単位で在留期間が決定されます。
- 「観光等長期滞在者・配偶者」の必要書類
- 「観光等長期滞在者・配偶者」の必要書類
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類