ここでは、外国人の子供も利用できる保育園等についてご説明します。
相談内容
私は夫とともに日本に来ました。子供が1歳になるのを機に、日本社会を知るためにも、子供を預け、日本語学校に通うか、仕事に就くか何かをしたいと思っています。保育所の種類や幼稚園との違い、また利用の仕方について教えてください。
目次
外国人の子供の入園申込み(様々な保育施設)
家族の中で協力が得られない場合、病気や働く母親に代わって、0歳~小学校就学前の児童を保育する施設として認可保育所があります。
保護者の家庭状況にかかわらず、幼稚園は満3歳~小学校就学前の児童を対象に教育を行っている施設です。
そして、「預かり保育」や「認定こども園」など、幼稚園にも保育部門との連携した運営もありますが、上記の場合、まだ子供が1歳になったばかりですから、保育園を利用することになるでしょう。
保育の施設も多様化していますが、大別すると認可保育所・認可外保育所があり、認可保育所の中にも認可幼稚園と連携した認定こども園もあります。
そして、認可外保育所の中には認証保育所、小規模保育室及び認可外保育施設など様々な施設があり、これら保育所の情報は市区町村の窓口やホームページにもあります。
まだ時間的にも余裕があるようでしたら、保育所等の情報収集から始めてください。
募集人員、空き状況、費用、保育園のサービス内容などをチェックするとともに、実際にご自分の目でどのような保育がなされているのか、施設は十分安全性を確保しているのかなどを確認することも大切です。
納得して子供を預けることは、後々仕事をしていても安心感が違ってきます。
広範囲に情報を調べたい場合は、インターネットを利用し、都福祉保健局(子供・家庭)や市区町村ホームページで調べられますが、日本語のできる友人の協力を得て、居住地の家庭支援センターなどを訪ねてください。
もし気に入った保育施設が認証・認定・認可外の保育施設があれば、直接その保育所に申し込むことになりますが、認可保育所であれば、市区町村の保育担当窓口で1年を通じて行っています。
4月入所(12月~1月募集)については、募集人員が多いため、比較的入所が容易になりますが、通常は希望者が多いことから、家庭の事情による託児の必要性、緊急性により、入園の優先順位が決定され、欠員がなければ入園はできません。
また入園申請が受理されたとしても、審査等を得て、待機させられる場合も当然起こり得ます。待機となった場合に、保育ママを紹介される場合もありますが、厳しい現状に変わりはありません。
言葉の分かる方を同伴の上、まずは市区町村窓口で、ご家庭の状況や希望を具体的に話した方がよいでしょう。
お近くの家庭支援センターで相談することもできます。
ただし、学校に行くのか、仕事をするのか決定した後に申込みをしてください。
保育所に申し込むには、収入等を証明する夫の源泉徴収票等を持参し、入所申請書、家庭の状況票等を提出して、担当者に事情をよくお話しください。
待機になった期間を利用し、仕事を探すのであれば、保育ママや民間のベビーシッターについて調べることも大切です。
また、仕事が見つかった場合には、就労証明(在職証明書)、母子手帳等を持参するなど、保育所を利用したい理由を明確にして相談に行くとよいでしょう。
認可保育の場合、保育費用は扶養義務者の負担能力に応じて、市区町村長が定めた額となりますが、認可外保育所等にも助成金はありますので、市区町村でご相談ください。
幼稚園の申込みについては、公立幼稚園は市区町村の教育委員会、私立幼稚園は直接入園希望の幼稚園にお尋ねください。
認可保育所とは
児童福祉法に基づき、保護者が外で働いているため、世話する人がいないなど、児童福祉の向上を目的とした児童福祉施設であり、地方自治体の保育計画の下、施設の広さ、保育士の数、給食設備などが一定基準をクリアして認可された保育所です。
認可保育所は地方自治体の直営、若しくは社会福祉法人の運営しか認められていません。
0歳から小学校入学前の子供を対象として、11時間預かります。前年度の所得課税額で保育料金が決まります。
保育所の入所要件
保護者が、
①外で働いている若しくは自営の仕事を手伝っている、
②出産、病気の場合、
③同居の親族を常時介護している、
④災害に遭い、復旧に当たっている場合、
⑤大学や専門学校等で就学又は技能習得している.
⑥求職活動中である、
⑦その他、児童の保育ができない、
などに適用されます。
申込み書類
①保育所入所申込書・家庭状況票・エントリーシート・認可保育所等に関する留意事項(該当者のみ)
②保育所の必要性を確認する書類
③外国人の場合は、在留資格を証明する書類及び資格外活動許可書等
④その他の添付書類として、就労(内定)証明書、求職若しくは出産要件に関する申立書、及び診断書等。
注:
書類が非常に複雑であるため、予約して、必ず日本語の分かる友人等を同伴することをお勧めします。4月入園が比較的容易であり、申込みは12月中旬から1月中旬頃、所得の証明には源泉徴収票がない場合、前年度の確定申告の写し等を持参してください。
認可外保育には様々な施設がある
認可外の保育施設とは、認可保育所以外の総称であって、様々な形態があります。認可保育所と同等レベルの施設があるところや、自治体の補助を受けている施設もありますが、運営方法や施設には相当の違いがあります。
名称も、○○保育所、○○保育園、○○保育室、家庭福祉員、○○ベビーホテルなど多種ありますが、都道府県が行う「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。
1.認証保育所
全施設0歳児から預かり、13時間以上の開所時間が義務付けられています。東京都の認証を受けた保育施設ですが、運営費等は東京都と各自治体が補助を行い、A型(会社経営)、B型(個人経営)があります。他府県では認定保育園としている場合があります。
認可保育所に比べ、預かり時間が長いことや、比較的便利な駅の近くにもあり、保育料は割高になる傾向はあります。そのため、市区町村では、保育料補助を行っていますが、補助金は一律ではありません。申込みは保育所に直接申し込んでください。
2.小規模保育室
産休明け(生後57日)からの低年齢3歳未満の保育を行っている小規模な保育施設です。市区町村が認定し(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付)、運営の補助を行い、かつ、指導も行っています。
3.家庭保育員(保育ママ)とは
家庭福祉員制度等実施要綱に定める要件を備え、かつ、市区町村長に認定されている人。
具体的には、年齢25歳~65歳まで、一定の資格(保育士、教員、助産師、保健師、看護師)を有する保育経験のある人です。資格のない場合は、各区市町村が研修をし、家庭保育員として必要な知識を習得させ、家庭福祉員として認定しています。
保護者が勤めているなどの理由により、保育を必要としている3歳未満の乳幼児を家庭福祉員の自宅等で預かり、保育を行います。一人の家庭福祉員が預かれるのは3人までです。家庭的な雰囲気の中で、きめ細かい保育が行われているので、保育所よりも保育ママのほうを好まれる方もあります。
保育時間や保育料など自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
4.ベビーシッター
民間業者によるベビーシッター派遣業者に申し込むと、1時間単位で料金が設定されていて、必要なときに応じた利用ができます。
5.ベビーホテル
東京都内におけるベビーホテルは増加傾向にあります。都独自で「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に基づき、重点的に立入調査を実施しています。
下記のいずれかを実施する施設です。
①夜7時以降の保育
②宿泊を伴う保育
③一時預かり
幼稚園
学齢期に達する以前の幼児(満3歳~満5歳)を対象に保育、教育を行っているところです。義務教育ではありませんが、学校教育法により、年間39週以上(学校教育法による)預かり、教育・保育する学校教育施設です。
東京都内の公立幼稚園には1年あるいは2年保育もあり、私立幼稚園には3年保育もあります。そして、保育終了後預かり保育を開設しているところもあります。預かり保育は園児の保護者の臨時的活動に対し、子供を預ける施設です。
また、保育園と連携して「認定こども園」として、幼児教育と保育の機能を一体化した施設があります。
認定子ども園は、保護者の就労の有無など形態を問わず、子育て相談や家庭支援する各種事業を実施しています。公立の認定こども園の他、私立の幼稚園も認定こども園に参入するところもあります。認定こども園は、定められた一定の基準を満たし、都道府県から「認定こども園」の認定を受けます。
下記4つのタイプが有ります。
①幼保連携型
認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行う。
②幼稚園型
認可幼稚園が保育にかける子供のために保育所機能を備える。
③保育所型
認可保育所が、保育にかける以外の子供を受け入れ、幼稚園的機能を備える。
④地方裁量型
国の基準は満たしていない保育施設・幼稚園が自治体の補助で運営する。