日本に在留する外国人が、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合には、在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再入国許可申請はオンラインでも申請できますが、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」又は「在留資格取得許可申請」と同時に行う場合に限ります。
目次
再入国許可について
日本に在留する外国人が、出国する際、再入国の制度を利用すると、認められた期限内であれば、現在の在留資格・在留期間のまま日本に再び入国することができます。
⑴みなし再入国許可(1年以内に日本に戻ってくる場合)
在留カードを持っている外国人で、有効なパスポートを持っている人は、日本を出国して1年以内(在留期限の到来が1年未満の場合は、在留期限まで)に日本に戻る場合、事前に地方出入国在留管理局で再入国許可を取得する必要はありません。
みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに、在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
・みなし再入国許可の対象とならない外国人
(1)在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
・出国時の「みなし再入国許可」の意図表明
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に、一時的な出国であり再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックし、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
・特別永住者のみなし再入国許可
なお、有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
⑵再入国許可(1年より長く日本を離れる場合)
事前に最寄りの地方出入国在留管理局で申請して、再入国許可を取得することで、現在の在留資格・在留期間のまま出入国することができます(最長5年。在留期限の到来が5年未満の場合は、在留期限まで)。
再入国許可とは、日本に在留する外国人が、一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために、出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い、上陸審査手続を経て、上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
・「再入国許可」の種類
再入国許可には、1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可を希望する外国人が、有効な旅券を所持していない場合であって国籍を有していないため、又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることができます。
再入国許可申請
※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。
⑴「再入国許可申請」の手続根拠
出入国管理及び難民認定法第26条
⑵「再入国許可申請」の手続対象者
日本に在留する外国人で、在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了の日以前に、再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
⑶「再入国許可申請」の申請期間
出国する前
⑷「再入国許可申請」の申請者
1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2.地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
(1)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
(2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
(3)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
(4)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(5)旅行業者
3.地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
4.申請人本人の法定代理人
5.申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により、自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参。
(注2)理由書(任意様式)等を持参。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参。
⑸「再入国許可申請」の手数料
許可されるときは、3000円(一回限り)、若しくは6000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付)
⑹「再入国許可申請」の必要書類等
1.再入国許可申請書
2.在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参。
3.旅券を提示
4.旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
※ 再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって国籍を有していないため、又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書を交付します。
5.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
⑺「再入国許可申請」の申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
⑻「再入国許可申請」の受付時間
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
⑼「再入国許可申請」の相談窓口
地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
⑽「再入国許可申請」の審査基準
・現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
・その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
⑾「再入国許可申請」の標準処理期間
当日
⑿「再入国許可申請」の不服申立方法
なし
⒀再入国許可で出国中に、旅券・在留カードを紛失した場合
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて、出国中に旅券若しくは在留カードを紛失した方、又は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など、日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、地方出入国在留管理局等で、代理人の方等を通じて、書面(再入国許可期限証明願)をもって、再入国許可期限の証明を受けることができます。
・代理人の方等とは
なお、代理人の方等とは、本人と同居する親族、又は本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を所持する方をいいます。
⒁「再入国許可申請」のオンライン申請
再入国許可申請は、オンラインで申請できます。ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります。