日本は、難民条約など(難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書)に加入しており、同条約などに定義された難民を認定し、難民への各種保護措置を行っています。
目次
「難民」とは
難民条約第1条又は難民議定書第1条の規定により、難民条約の適用を受ける難民は、次のように定義されています。
・人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる人で、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない人
難民認定申請について
・難民認定申請とは、本国から逃れて来た難民が、日本に保護を求めるための制度です。同申請は、日本にいる外国人が行うことができます。難民と認定された外国人には、難民認定証明書が交付され、「定住者」等の在留資格が許可されます。
・難民と認定された外国人は、申請に基づきパスポートに代わる渡航文書として難民旅行証明書の交付を受けることができます。
・難民と認定された外国人とその家族は、日本語教育や生活ガイダンス、職業紹介などの「定住支援プログラム」を受けることができます。
審査請求
難民と認定されなかった処分などに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができます。
法務大臣が審査請求に対する判断をする際には、法律や国際情勢などに詳しい難民審査参与員の意見を聴くこととなっています。