在留カードは、日本に住む外国人の身分証明書です。所持者の身分事項や日本にいることができる期間(在留期間)、日本で行うことができる活動(在留資格)などが書かれています。
目次
Q2.「在留カード」の氏名に漢字を表記することはできますか?
Q3.帰国することになりましたが、「在留カード」はどうすればいいですか?
Q4.外国人を雇用することになりましたが、在留カードの何を確認すれば良いですか?
「在留カード」はどんなカード?
在留カードは、日本に住む外国人の身分証明書です。所持者の身分事項や日本にいることができる期間(在留期間)、日本で行うことができる活動(在留資格)などが書かれています。
・16 歳以上の人は常に携帯してください。
・市区町村での手続や契約をするときなどに提出する身分証明書にもなります。
・在留カードの交付対象者
在留カードは、3か月を超えて日本に在留する外国人に交付されます。(在留カードの交付対象者を「中長期在留者」といいます。)
・在留カードが交付されない6つの場合
①在留期間が「3月(3か月)」以下の人
②在留資格が「短期滞在」の人
③在留資格が「外交」又は「公用」の人
④在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の日本の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
⑤特別永住者
⑥在留資格がない人
1 在留カードの交付
在留カードが交付される時期は、主に次のとおりです。
①新規の上陸許可を受けて、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国したとき
→空港で在留カードが交付されます。
②新規の上陸許可を受けて、①以外の空港や海港から入国したとき
→日本に入国した後、住んでいる市区町村に「転入届」を提出してください。その後、 郵便で自宅に在留カードが届きます。
③在留期間の更新許可を受けたとき
→在留期間が満了する前に、地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む。)に在留期間の更新の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。
④在留資格の変更許可を受けたとき
日本での在留目的を変えたい場合に、地方出入国在留管理局に在留資格の変更の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。
⑤在留資格の取得許可を受けたとき
→日本で生まれた子どもが日本国籍を持たない場合に、出生後 60 日を超えて引き続き日本に滞在したいときは、出生した日から 30 日以内に地方出入国在留管理局に在留資格取得の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。
2 住居地の届出(転入届)
在留カードの交付を受けた人は、住むところ(住居地・住所)を定めた日から 14 日以内に、住んでいる市区町村で住居地の届出(転入届)をする必要があります。
なお、届出には在留カード(1-1 の①の場合)、又はパスポート(1-1 の②の場合)が必要ですので、忘れずにお持ちください。
3 在留カードの紛失
在留カードをなくしたことがわかった日から 14 日以内に、地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をします。
申請に必要なもの
・パスポート
・顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、3か月以内に撮影したもの、16 歳未満の人は不要)
・在留カードをなくしたことを証明する資料
(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)
・在留カード再交付申請書
4 在留カードの返納
次の場合には、在留カードを地方出入国在留管理局に返納する必要があります。
単純出国(日本での活動を終えて出国するとき)
・出国するときに空港又は海港で入国審査官に返納してください。
・家族や一緒に住んでいる人が死亡したとき
・(みなし)再入国許可を受けて出国し、(みなし)再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
・日本国籍を取得したとき
次のどちらかの方法で 14 日以内に返納してください。
・近くの地方出入国在留管理局に持参する。
・郵便により次の宛先に送付する。
送付先:
〒 135-0064 東京都江東区青海2-7- 11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室
(封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。)
「在留カード」Q &A
Q1.「在留カード」はどういうカードですか?
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※ 在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カード表面
在留カード写真の規格
在留カードの交付を伴う各種申請・届出には、次の規格の写真が必要となります
・申請人本人のみが撮影されたもの
・縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む。)がないもの
・鮮明であるもの
・提出の日前3か月以内に撮影されたもの
在留カード裏面
在留カードの「有効期間」
在留カードには「有効期間」があります。在留カードの有効期間は、次のとおりです。
永住者・高度専門職2号の方
16歳以上の方:交付の日から7年間
16歳未満の方:16歳の誕生日まで
永住者・高度専門職2号以外の方
16歳以上の方:在留期間の満了日まで
16歳未満の方:在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで
Q2.「在留カード」の氏名に漢字を表記することはできますか?
在留カードに記載する氏名はローマ字表記を原則としていますが、中国や韓国の方など、氏名に漢字を使用する方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字を併記することもできます。
在留カードに漢字氏名の併記を希望される方は、旅券等漢字氏名が分かる資料を提出して地方入国管理官署で手続を行うことによって、ローマ字氏名に加えて漢字氏名が併記された新しい在留カードが交付されます。
Q3.帰国することになりましたが、「在留カード」はどうすればいいですか?
中長期在留者の方が日本から出国する場合(再入国許可による出国を除く)や、中長期在留者でなくなったとき、死亡したときは、在留カードを返納していただく必要があります。
Q4.外国人を雇用することになりましたが、在留カードの何を確認すれば良いですか?
<ポイント1>
在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
「就労不可」の記載がある場合
→原則雇用はできませんが、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
※一部就労制限がある場合
制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
(1)「在留資格に基づく就労活動のみ可」
(2)「指定書により指定された就労活動のみ可」
(在留資格「特定活動」)
※(2)については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください。
※「就労制限なし」の記載がある場合
→就労内容に制限はありません。
<ポイント2>
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
ポイント1で「就労不可」の方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれの記載がある方は、就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(2)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
((2)については資格外活動許可書を確認してください。)
web上で在留カードが失効していないか確認することができます。