入管法上違法に就労活動を行った場合には、その外国人に「資格外活動罪」が成立するほか、不法就労活動をさせた者にも、「不法就労助長罪」が成立します。

目次

罰則

資格外活動罪

不法就労助長罪

罰則

入管法上違法に就労活動を行った場合には、その外国人に「資格外活動罪」が成立するほか、不法就労活動をさせた者にも、「不法就労助長罪」が成立します。

また、資格外活動を専ら行っていたと明らかに認められる者及び入管法73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者は、退去強制事由に該当します。

資格外活動罪

以下の場合は、いずれも違法な就労活動に当たります。

・業務限定就労可能資格(技術・人文知識・国際業務等)を有する外国人が、資格外活動許可を得ずに、当該限定された範囲を超えて就労活動を行うこと

・就労不能資格(留学等)を有する外国人が、資格外活動許可を得ずに、就労活動を行うこと

なお、何らの在留資格を有しない外国人が就労活動を行うことも違法ですが、その違法性は不法残留、不法在留等の中で評価され、資格外活動罪は成立せず、それ自体独自の退去強制事由にも該当しません。

不法就労助長罪

入管法上違法に就労活動を行った外国人(非正規在留者を含む。)に不法就労活動をさせた者には、不法就労助長罪が成立します。

また、不法就労活動をさせ、唆し、又は助けた者は退去強制事由に該当します。