ここでは、日本で暮らす外国人の方々に、賃貸の時よく使う不動産用語についてご説明します。
目次
解約予告
契約期間の途中で解約する場合には、家主や不動産店に解約することを事前に(契約書に従って通常解約の1~2ヶ月前までに)書面で申入れをする必要があります。
共益費(管理費)
階段や廊下など入居者が共同で使う部分の電気代や清掃代、エレベーターなどの設備代に当てるお金です。日本では、家賃とは別に共益費(または管理費)を支払います。毎月、月末までに翌月分を家賃と一緒に支払うことが一般的です。
原状回復
あなたの故意・過失や不注意によって、部屋を損傷したり、汚したりした場合には、その損害を元の状態に戻すために、必要な費用を負担しなければなりません。その費用を原状回復費といい、退去時に、敷金から差し引かれます。部屋は、きれいに使うように心がけましょう。
更新料
契約を継続する場合、契約更新の対価として借主から家主に支払われるお金で、特約で定められることがあります。な、契約期間は通常2年間です。
敷金(保証金)
敷金とは、家賃の不払いや、明け渡すときに部屋の修理が必要な場合に備えて、契約するときに家主に預けておくお金のことです。家賃の1~2ヶ月分程度が目安です。部屋を明け渡すときに精算し、残ったお金は返還されます。
地域により、敷金のことを保証金と言うこともあります。
敷引き
敷引きは、部屋を明け渡すときに、敷金や保証金から差し引かれて返還されない金額をあらかじめ決めておく契約の方法です。東海地方や関西地方、九州に多くみられます。
重要事項説明
不動産店が媒介するとき、契約締結の前に、不動産店が借主(予定者)に対して説明を行い、重要事項説明書を交付します。
設備の状況や敷金の取扱等、大切なことが説明されますので、よく聞き、分からないことは質問しましょう。
損害保険料(火災保険)
契約するときは火災や水漏れに対応する損害保険に加入することが一般的です。
定期賃貸借契約
定期賃貸借契約は、契約期間の満了により、更新されることなく確定的に契約が終了する賃貸借契約のことです。なお、借主と家主の合意があれば、再契約できます。
同居者
借りる部屋に同居者がいる場合は、契約時に家主に届け出をする必要があります。届け出のない人を無断で同居させると、退去させられる場合があります。
媒介手数料
不動産店に手数料として支払うお金で、家賃1ヶ月分以内と決められています。
普通賃貸借契約
普通賃貸借契約は、日本では一般的な賃貸借契約の形式です。契約期間が過ぎても、正当な理由がない限り、家主から契約更新を断ることはできません。つまり、更新の合意が整わなかったときも、契約は自動的に更新されます。
不動産店
賃貸住宅の媒介や不動産の売買などを行う店のことです。
申込金
契約の予約をするときに、不動産店へお金を預ける場合があります。契約が成立しない場合に、申込金が戻ってくるのかを確認しましょう。
家賃(賃料)
部屋を借りるための料金で、毎月、月末までに翌月分を支払うことが一般的です。月の途中で入居・退去する場合は原則、日割り計算になります。
家賃債務保証会社
家賃債務保証会社とは、家賃の不払いなどがあったときに、家主に対してあなたの払えなかったお金を保証する会社のことです。
利用する場合は、あなたが一定額の保証料(2年分の保証料として一括前払いで家賃1ヶ月分の30~60%くらいが多い)を保証会社に支払う必要があります。ただし、これは保険ではありません。
保証会社は、代わりに支払ったお金を、後であなたに請求します。入居申込みの際に、利用を求められることがあります。
礼金
契約時に家主に支払うお金です。礼金は、関東地方等に多く家賃の1~2ヶ月分が目安です。礼金は返還されません。最近は、礼金なしで入居できる部屋もあります。
連帯保証人
家賃の不払いや、部屋を明け渡すときの修理費用を払えなくなったとき、あなたの代わりにそのお金を支払う人のことです。連帯保証人には、一定以上の収入が求められます。入居申込みの際に求められる場合があります。
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