外国人が日本で働く場合、労働時間・休憩・休日・年次有給休暇について、日本人と同様に、日本の法律が適用されます。
目次
労働時間・休憩・休日
(1)労働時間
・働く時間の上限は法律で制限されています。
・労働基準法では、原則として1日8時間以内、1週間で40時間以内(法定労働時間)と定めています。
・会社は、労働者に時間外労働をさせた場合、割増賃金を支払わなければなりません。
(2)休憩
会社は、労働者に勤務時間の途中で、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を与えなければなりません。
(3)休日
会社は、労働者に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日(法定休日)を与えなければなりません。
(4)派遣社員の労働条件決定に関する義務
派遣社員の労働条件の決定については、派遣元が責任を負っていますが、労働時間、休憩、休日などを守ることについては、派遣先に責任があります。
年次有給休暇
年次有給休暇とは、所定の労働日に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇のことです。原則として、労働者の希望する日に取ることができ、使用目的は自由です。
労働者は6か月継続して勤務していて、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇を取ることができます。
さらに勤続年数が増えていくと、8割以上の出勤の条件を満たしている限り、1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます(上限20日)。
なお、会社は、10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定するなどして与えなければなりません。
また、派遣社員やパートタイム労働者など正社員以外の働き方をしている労働者でも、
・6か月間の継続勤務(※)
・全労働日の8割以上の出勤
・週5日以上又は年217日以上の勤務
という3つの条件を満たせば、有給休暇は正社員と同じ日数が与えられます。(週4日以下又は年216日以下の勤務であったとしても、週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じだけ有給休暇が与えられます。週の所定労働時間が4日以下かつ1年間の所定労働日数が216日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合は、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が与えられます。)
有期契約の社員が契約を更新したときの扱いについては、契約の更新が継続雇用と変わらない場合には、更新前の期間中の勤務も含まれます。
外国人の雇用・労働
- 「外国人雇用状況の届出」について
- 外国人が働く前の基礎知識
- 賃金の支払い方法(外国人雇用ルール)
- 労働時間・休憩・休日・有給休暇(外国人雇用ルール)
- 時間外労働・休日労働(外国人雇用ルール)
- 育児休業・介護休業など(外国人雇用ルール)
- 退職・解雇・雇用保険など(外国人雇用ルール)