入管法は、日本に在留する外国人の在留を引き続き認める場合に、在留期間を更新することが出来るとしています。これを「在留期間更新許可申請」といいます。
在留期間の更新、又は在留資格の変更に伴う在留期間の変更を受けないで、在留期間が経過した外国人は、退去強制事由(不法残留)に該当します。
目次
「在留期間更新許可申請」とは
入管法は、日本に在留する外国人の在留を引き続き認められる場合に、在留期間を更新することが出来るとしています。
これを「在留期間更新許可申請」といいます。
在留期間の更新、又は在留資格の変更に伴う在留期間の変更を受けないで、在留期間が経過した外国人は、退去強制事由(不法残留)に該当します。不法残留罪は、法定刑3年以下の懲役等、刑罰が規定されています。
ビザの更新時期
「在留期間更新許可申請」は、残余の在留期間の概ね3か月以内から受理されます。
3か月以内の在留期間を持つ外国人は、在留期間が概ね2分の1以上経過した時点以降に受理されます。
※それに対して、「在留資格変更許可申請」は、変更の事由が確定した時点以降に受理されます。
なお、ビザ更新中に、例えば勤務先の変更等、申請内容を変更する場合は、「申請内容変更申出書」を提出します。
「特定活動」ビザの更新
「特定活動」ビザの外国人が、指定された活動をやめて、他の「特定活動」に係る活動を行おうとする場合は、在留期間の更新ではなく、在留資格変更の手続をすることになります。
例えば、外交官Aの家事使用人について、雇用主が同じ国の外交官Bに変わった場合は、「特定活動」の在留期間更新になります。
それに対して、「経営・管理」ビザを持っている外国人の家事使用人について、雇用主が外交官に変わった場合は、更新手続ではなく、「特定活動」から「特定活動」への変更になります。
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に係る手続
日本人Aと結婚し、「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が、離婚して、別の日本人Bと結婚した場合は、在留資格の変更ではなく、在留期間の更新になります。
配偶者が変わっても、再婚相手が日本人である限り、在留資格該当性自体には変動はないからです。
「永住者の配偶者等」、「定住者」の配偶者の場合も同様です。
但し、これらの場合、要求される提出資料は、在留資格変更の場合に準じます。
「留学」ビザの更新
「留学」ビザを持っている外国人が、在留期間更新許可申請で、留年等により、通算在学期間が通常の修学期間を超える場合、申請人又は指導教授から事情を聴いた上で、理由があると認められる場合には、許可されます。
実務上、違法な資格外活動をしていないことや、経費支弁能力に特に問題がない場合、本人の勉強に対する熱意や具体的な学習計画を書面等によって立証出来た時は、2年間程度までの留年であれば、「留学」の更新許可が得られることが多いです。
特別な事情があれば、3年間の留年でも許可される事があります。
「就労」ビザを持っている外国人が転職した場合
「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザを持っている外国人が、在留期間中に転職し、転職先でそのビザに該当する業務に従事する場合でも、在留資格の変更ではなく、在留期間の更新になります。
もっとも、転職時期が在留期間満了日まで近接していなければ、転職時点で、「就労資格証明書」を取得した方が望ましいです。