「在留期間の更新」とは、在留資格はそのままで、在留期間のみを延長することです。

在留期間更新の場合、外国人が従事する活動の在留資格該当性と、安定的かつ継続的であることが要求されます。

目次

「在留期間更新」の要件

「在留期間の更新」とは、在留資格はそのままで、在留期間のみを延長することです。
在留期間更新の場合、外国人の活動の在留資格該当性が求められます。そして、その活動が安定的かつ継続的に行われることも要求されます。

海外に長期滞在した場合

在留期間中に、長期間日本に不在であった外国人が、ビザ更新をする際には、その合理的理由(業務上の理由、病気、家族の事情等)を説明しなければ、「安定的かつ継続的ではない」と判断される可能性があります。

就労系ビザを持っている外国人が、勤務先から命じられて、長期間海外出張していた場合は、勤務先との関係、在留実績、給与の支払状況、納税状況から総合的に判断されます。

1 素行が不良でないこと

素行については、良好でない場合には、消極的な要素として評価されます。

具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労を斡旋する等、入管法上看過することの出来ない行為をした場合は、素行が不良であると判断されます。

定住者告示「3号、4号、5号、6号ハ」には、素行善良要件について、次のように内容があり、これは在留期間更新にも基本的に適用されます。

⑴ 日本、又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金等は除く)に処せられたことがある者

但し、以下の場合は該当しないとします。

① 懲役、禁錮等については、その全ての刑の執行が終わり、若しくは、執行の免除を得た日から10年経過し、
又は、刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で、当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき。

② 罰金刑又はこれに相当する刑については、その執行を終わった日、又はその執行の免除を得た日から5年経過したとき。

罰金刑について

罰金刑について、実務上、就労系(技術・人文知識・国際業務等)ビザを持っている外国人が、暴行罪や傷害罪で、在留期間中に2回程罰金刑を受けた場合、5年を経過していなくても、ビザ更新時に正直その旨を明らかにし、経緯を説明すると共に、二度と違法行為はしない反省文や誓約書等を提出すれば、許可される可能性があります。

日本にいる外国人が刑事手続を受けたことは、入管は通常把握していますので、ビザ更新時に、その事実を隠さず、正直に申告した上で、深い反省を示すことが重要です。

⑵ 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号、第3号)が継続中の者

⑶ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、特段の事情がある者

⑷ 他人に入管法に定める証明書の交付、又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者、又は不法就労の斡旋をした者

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担とならず、かつ、その有する資産又は技能等から見て、将来安定して生活が見込まれることが求められます。

但し、仮に公共の負担になっている場合であっても、人道上の理由が認められる場合には、その理由を勘案して判断されます。

⑴ 生活保護を受けている場合

生活保護を受けている場合であっても、その経緯、家族状況等から人道上に理由が認められる場合には、許可されることがあります。

実務上、以下の場合は、特別な事情があるとして、生活保護を受給していても、許可される可能性があります。

① 既に1回以上ビザ更新をした者

② 「3年」・「5年」ビザを持っている者

③ 日本人実子の監護養育を目的として在留中の者

⑵ 所得税・住民税について

所得税又は住民税を納付している外国人は、納付額に関わらず、独立生計能力要件は満たしていると取り扱われます。

租税免除条約による、納税の免除や非課税措置が行われている外国人については、個別に審査されます。

3 雇用・労働条件が適正であること

日本で就労する場合は、アルバイトを含め、その雇用・労働条件が、関係法規に適合していることが必要です。

なお、労働関係法規違反により、労働基準監督機関から勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、外国人には責はない為、この点を十分に勘案し、直ちに不許可とすることなく、雇用・労働条件が改善されたり、別の機関に適正な条件で雇用されたりすること等を確認した上で、許否が決定されます。

4 納税義務を履行していること

納税義務を履行していない場合には、消極的な要素として評価されます。

例えば、納税義務の不履行により、刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納等が判明した場合も、悪質なものについては、同様に取り扱われます。

具体的には、

住民税課税証明書により、所得額及住民税額を確認し、
住民税納税証明書により、前年度の納税額と滞納の有無を確認します。

又、課税・納税額の大幅な変化がないかを確認することにより、安定した収入及び納税が見込めることを確認します。
就労系ビザの外国人の課税・納税額に大幅な変化が見られた時は、勤務先の変更等の届出の有無についても届出情報を確認します。

但し、証明書の記載から未納があっても、延納や分納が認められている場合があるので、その場合には、要件に適合ないものとはせず、国税の納税証明書(その1)の提出を求める等して、確認します。

5 入管法に定める届出等の義務を履行していること

以下の義務を履行していることが必要です。

① 在留カードに記載事項に係る届出
② 在留カードの有効期間更新申請
③ 紛失等による在留カードの再交付申請
④ 在留カードの返納
⑤ 所属機関等に関する届出

中長期在留者に係る義務の不履行者を発見した場合には、DVの被害を避ける為等、特別な理由がある時を除き、以下の通り、指導するとされています。

⑴ 住居地変更届出の不履行を発見した場合

特別な理由がある場合を除き、速やかに住居地変更届出をするよう指導し、履行を確認した後に処分します。
指導は口頭で行い、応じない場合又は1週間経過しても履行していない場合には、改めて1週間の期限を付して、文書により指導します。これにも応じない時は、原則として不許可とします。

指導の結果、申請人が義務を履行した場合には、要件に適合すと判断されるものの、原則として、最長の在留期間は付与されません。

⑵ 「所属機関等に関する届出」義務を履行していない場合

届け出ることとされていた内容が、「在留期間更新許可申請」又は「在留資格変更許可申請」において、申請書に記載され、立証資料が添付されている時は、特段の事情がない限り、「届出義務の不履行」を持って不許可とはしません。

この場合には、届出義務不履行の再発防止について指導します。
入管からこの指導を受けた外国人については、原則として、最長の在留期間は付与されません。