ここでは、在留資格取消しに対する意見聴取についてご説明します。

相談内容

在留資格取消しに対する意見聴取とはどんな手続きですか?

目次

在留資格取消しに対する意見聴取

在留資格の取消しの手続における配慮

審査官との面接

在留資格取消しに対する意見聴取

(入管法22条の4第2項~9項)

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

7 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

8 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

在留資格の取消しの手続における配慮

第二十二条の五 法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

審査官との面接

主張する内容を書面で証明できるなど、確固たる事実を具体的に審査官の前で提示できなければ、在留の継続は危うくなります。審査官も事前調査の上での呼出しです。

就労における活動や、配偶者としての活動が3か月、6か月と中断した場合は、中断した事由を口頭での主張だけではなく、書面等で実証できるものがあれば持参して反論してください。悪質か悪質でないかの判断によって、救済される場合もあるでしょう。

面接の結果「在留資格取消通知書」を受け取った場合でも、強制送還ではないので、在留を「特定活動」に変更して、帰国準備期間中に通常の出国を行ってください。