外国人が、出国後1年以内に日本での活動を継続するため再入国するのであれば、再入国許可の手続を受けなくても、原則として、日本へ入国できる制度を「みなし再入国許可」といいます。

相談内容

みなし再入国許可とは何でしょうか?

目次

みなし再入国許可とは

再入国許可期限に要注意

出国中の住民税や国民健康保険料など

「みなし再入国許可」制度の対象者

入国審査官に対する再入国の意思表明

みなし再入国許可とは

外国人が、出国後1年以内に日本での活動を継続するため再入国するのであれば、再入国許可の手続を受けなくても、原則として、日本へ入国できる制度を「みなし再入国許可」といいます。

出国の際に忘れてはいけないことは、
旅券や在留カードの提示と再入国の意図を示す、
再入国出入国記録(EDカード)の欄に正しくチェックをすることです。

しかし、みなし再入国許可を利用して帰国した場合、必ず有効期間の1年以内に日本に再入国しなければ、たとえ永住者であっても在留資格を失います。

在外公館でのみなし再入国許可の延長手続は認めていません。

再入国許可期限に要注意

みなし再入国許可による出国には、入国期限がパスポートに記載されません。みなし再入国の1年とは、10月1日に出国すれば、翌年の10月1日までですので、気を付けましょう。

1年以内に必ず日本に帰ってくる予定であっても、何かで海外での滞在が長引く要因があるならば、再入国許可手続を行って帰国することをお勧めします。

再入国の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

中長期滞在者の場合は、再入国での出国中に、在留期間の満了日を迎えることのないよう、在留期間のチェックも必要です。海外で在留更新手続は受け付けてもらえませんので、在留資格を失うことのないように気を付けましょう。

ただし、再入国許可手続を行っているにもかかわらず、みなし再入国で出国した場合、1年以内の入国が難しくなっても、再入国許可に切替えて入国することはできません。

あくまでも、みなし再入国で出国すれば、みなし再入国で入国することになります。

出国中の住民税や国民健康保険料など

外国人が出国時には、地域住民としての義務も忘れないようにしましょう。

みなし再入国許可制度を利用して帰国する場合は、1年以内に日本に再入国するため、居住地の市区町村への転出届は必要ありませんが、住民税や国民健康保険などの納付義務は継続されます。

時には、税金の支払等に関して、納税管理人の指定手続が必要になることもありますので、1年近く出国する場合は、市区町村に確認のうえ出国しましょう。

「再入国許可」手続による帰国は、1年以上海外に出国することが予定されますので、必ず居住地の市区町村に転出届を行いましょう。

「みなし再入国許可」制度の対象者

「みなし再入国許可」制度の対象者は、適法で暮らす外国人で、有効な旅券を所持していることを前提としていますが、難民旅行証明書は残念ながら対象と認められていません。

また、中長期滞在者であれば、在留カードを所持する者に限られますが、「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、外国人在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持している場合は対象となります。

「みなし再入国許可」では、1年以内の再入国がなければ、在留資格は失うことになります。

みなし再入国を利用し一時帰国する場合、元の住所に帰国しない場合は、転出届を行うようにしましょう。

入国審査官に対する再入国の意思表明

「みなし再入国」は、出国の際、法務省令の定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して、出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなすとしています。

この表明には、再入国出入国記録(EDカード)にその旨を表明するチェック欄がありますので、必ずチェックをして提示しましょう。