「外国人雇用状況の届出」は全ての事業者の義務であり、外国人の雇用・離職の際に必要です。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
目次
1.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
「外国人雇用状況の届出」について
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況の届出が義務化されました。
1.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
2.外国人雇用状況の届出制度の概要
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
3.届出の方法について
⑴届出事項の様式について
民間事業主の方については、以下の区分に応じて、ハローワーク(公共職業安定所)への届出をします。
(電子申請によることも可能です。)
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
①雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。
届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
※令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人については在留カード番号の届出が必要となるため、在留カード番号欄の無い取得届、喪失届を使用する場合は、以下の様式に在留カード番号を記載し、取得届や喪失届と併せて届出下さい。
②雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
※様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワーク(公共職業安定所)に提出してください。
※独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
③国・地方公共団体の場合
国・地方公共団体については、以下の区分に応じて、対応してください。通知期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
a. 雇用保険の被保険者である外国人に係る通知
・雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載し通知することができます。
b. 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る通知
・通知様式に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域を記載して通知してください。
⑵外国人雇用状況届出システム
ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、インターネットによることも可能です。
4.外国人の方を雇い入れる際には、就労できるかどうかを確認
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の通りです。
技術・人文知識・国際業務:
コンピューター技師、自動車設計技師、通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤:
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術・人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技能:
中華料理・フランス料理のコック等
(2) 原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方出入国在留管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。
(3) 就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方出入国在留管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
外国人の雇用・労働
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