外国人が日本で働く場合、時間外労働・休日労働について、日本人と同様に、日本の法律が適用されます。

目次

時間外労働・休日労働

 (1)時間外労働・休日労働

 (2)割増賃金

  割増賃金の計算方法

時間外労働・休日労働

(1)時間外労働・休日労働

・会社は、次の場合には、労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数で組織する組合がない場合は労働者の過半数を代表する人との書面での協定(以下「36協定」といいます)を結ぶ必要があります。

①労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合

②法定休日に労働させる場合

・時間外労働の上限は法律で制限されています。

・労働基準法では、この上限を、原則、月45時間、年360時間と定めています(臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が限度で、時間外労働が45時間を超えることができる月は年6回まで)。

(2)割増賃金

会社は、36協定によって、法定労働時間を超えて働かせる場合や法定休日に働かせる場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の計算方法

①法定労働時間を超えて働かせたときは25%以上増し
※1か月60時間を超える法定時間外の労働については50%以上の割増賃金が支払われなければなりません。(中小企業については、2023年3月まで適用猶予とされています。)

②法定休日に働かせたとき(休日労働)は35%以上増し

③午後10時から午前5時までの深夜に働かせたとき(深夜労働)は25%以上増し

例えば、法定労働時間外の労働かつ深夜労働であった場合(①+③)は、支給される賃金は50%以上増しとなります。

割増賃金も雇用形態にかかわらず、全ての労働者に適用されます。よって、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトにも支払わなければなりません。