ここでは、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請における申請書の書き方についてご説明します。

目次

1.在留手続の種類

2.書類の入手方法とダウンロード

3.在留申請における注意点

4.所属機関のカテゴリー

5.在留資格認定証明書交付申請

・「在留資格認定証明書交付申請」完了後の関連手続き

・在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)の概要

・在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例

・在留資格認定証明書交付申請(特定技能)の概要

・在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)の書き方と記入例

6.在留資格変更許可申請

・在留資格変更許可申請の注意点

・在留資格変更許可申請が不許可になった場合

・継続就職活動の特定活動ビザ

・在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例

7.永住許可申請

・永住許可申請の注意点

・永住許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例

1.在留手続の種類

在留手続では、おもに8つの申請手続きがあります。

①在留資格認定証明書交付申請

②在留期間更新許可申請

③在留資格变更許可申請

④在留資格取得許可申請

⑤資格外活動許可申請

⑥就労資格証明書交付申請

⑦再入国許可申請

⑧永住許可申請

2.書類の入手方法とダウンロード

在留手続申請書は、該当する在留資格の種類によって提出書類の様式が異なるため、注意が必要です。それぞれの申請書様式は法務省のホームページからダウンロードすることができます。

なお、多くの申請書様式は、「申請人等作成用」、「所属機関(または扶養者)等作成用」に分かれています。

3.在留申請における注意点

在留手続は他の許認可業務に比べて、法務大臣や出入国在留管理局長の裁量が大きく、許可の可否が事前に判断しにくいものとなります。したがって、申請をする時点で適合性の高い在留資格を正確に導くことはもちろんですが、許可取得の可能性を上げるための材料を可能な限りたくさん検討する必要があります。

そして、必要書類の収集、適切な理由書・質問書の作成など、立証に必要な資料を1つでも多くそろえることが重要です。

なお、在留資格の審査基準は機械的に判断できるものと、許可をすることが国益に合致するかという抽象的な判断をあわせて検討する必要があります。

4.所属機関のカテゴリー

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など就労系の在留資格手続で、所属機関は、条件によって、4種類にカテゴリー分けされ、カテゴリーごとに提出書類が異なります。

カテゴリー1は所属機関が以下の場合です。

a.日本の証券取引所に上に上場している企業
b.保険業を営む相互会社
c.日本又は外国の国・地方公共団体
d.独立行政法人
e.特殊法人・認可法人
f.日本の国・地方公共団体の公益法人
g.法人税法別表第1に掲げる公共法人
h.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
「イノベーション促進支援措置一覧」の詳細はこちらをクリック

i.一定の条件を満たす企業等
詳細はこちらをクリック

カテゴリー2は、所属機関が前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人です。

カテゴリー3は、カテゴリー2を除く前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人とされています。

また、カテゴリー4はカテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人です。

カテゴリー分けされるのは、上場企業や、年間1000万円以上の所得税を支払っている会社などは、提出書類が少なくて済むという取扱いをするためです。

5.在留資格認定証明書交付申請

外国人を雇用する場合、当該外国人を機械設計者や外国料理の調理師など労働者として雇い入れるためには、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格を取得してもらう必要があります。

外国人が日本に入国しようとする場合、外国人本人が海外にある日本の在外公館(大使館または総領事館)に直接ビザ(査証)の申請をすることもできますが、雇用しようとする企業等が、地方出入国在留管理局等に在留資格認定証明書の交付申請をすることが一般的です。

この場合の手続きの全体像としては、以下の流れになります。

①雇用しようとする企業(または依頼を受けた行政書士)が、企業を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に申請書を提出

②地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書の交付を受ける

③在留資格認定証明書を外国人本人や企業に送付する

④外国人本人が在外公館よりビザ(査証)の発給を受ける

⑤外国人本人が上陸(空港空の入国審査官に対する上陸申請)する

在留資格認定証明書交付申請には、手数料はかかりません。

・「在留資格認定証明書交付申請」完了後の関連手続き

在留資格認定証明書交付申請を完了した場合、許可を取得すれば、それで終わりというわけではありません。

たとえば、日本で技術者として就労することになった外国人の在留期間の満了が近づいた場合、在留期間更新許可申請をする必要があります。この手続きが可能な期間満了の約3か月前から期間満了が近づいていることを把握することが大変重要です。

この他にも、外国人が転職することになった場合の就労資格証明書交付申請や、在留資格変更許可申請はもちろん、日本人と婚姻することになった場合、子どもが生まれた場合(外国人同士の子どもの場合)など、前述した8つの申請手続きのいずれかを検討する場面はたくさんあります。

・在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)の概要

外国人を雇用する場合、当該外国人を機械設計者や、システムエンジニア、プログラマなどといった技術者として雇い入れるためには、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得してもらう必要があります。

外国人が日本に入国しようとする場合、外国人本人が海外にある日本の在外公館(大使館または総領事館)に直接ビザ(査証)の申請をすることもできますが、雇用しようとする企業等が、地方出入国在留管理局等に在留資格認定証明書の交付申請をすることが一般的です。

・在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例

在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例

・在留資格認定証明書交付申請(特定技能)の概要

2019年4月に新設された特定技能は、日本の人手不足が深刻な建設・介護など14業種について、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れていく目的で新設されたものです。

したがって、該当する業種の専門性や技能を有することを証する書類や、各分野ごとに定めている技能試験や日本語試験の合格証、外国人の業務内容や報酬水準、雇用形態が特定技能の基準を満たしているかを示すものなどが必要になります。

さらに、受入れ企業等が外国人支援を行う体制を備えているかなどの条件も審査されるため、受入れ企業側に用意が求められる書類も膨大です。具体的な必要書類は以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)の書き方と記入例

在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)の書き方と記入例

6.在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、入管手続の中でも非常に扱われる数の多い手続きです。なぜなら、日本に住む外国人は、不法入国の場合を除き、すでに何らかの在留資格を得ています。そして在留資格は、それぞれの区分に基づく範囲に限って国内での活動が認められているため、外国人の事情の変化によって、随時在留資格を変更する必要性が生じるからです。

例えば、日本の大学や専門学校に留学している外国人が、企業から内定をもらった際に、「留学」から就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に変更することになります。

この場合は、当該外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局で、以下の手順で在留資格変更許可申請をします。

①留学生の卒業予定の学校における専攻分野と関連する業務かどうかの検討

②外国人自身に関する書類や内定企業に関する書類を収集

③地方出入国在留管理局等に在留資格変更許可申請書等を提出

④許可の通知を受けた場合は、卒業後に卒業証明書等を提出し、新しい在留カードの交付を受ける。

在留資格変更許可申請では、手数料が4000円かかりますが、これは収入印紙を貼付して支払います。

また、標準処理期間は1~3か月とされています。

・在留資格変更許可申請の注意点

在留資格変更許可申請を行う際に、重要なのは、変更前の資格と変更後の在留資格の事情をそれぞれ考慮することです。

例えば、「留学」から就労系の在留資格に変更しようとする場面では、万が一変更したい就労系在留資格の許可が下りなければ、申請者は大学を卒業するため「留学」の在留資格に戻すことはできません。

また、出入国在留管理局での審査のポイントとして、卒業する学校における、専攻分野と就労しようとする企業での職務内容が合致しているかが問われます。

就労系の在留資格では、単純な作業を行うために取得するということは、認められないのが実情です。

なお、専攻分野と職務内容の合致といっても、デザインを専攻していた外国人が、Webサイト制作会社に就職するための在留資格変更が認められたというケースもありますので、検討する際に、これらの関連性について正しい判断が行えるかどうかも鍵となります。

また、留学や就労系の在留資格を有している外国人が、日本人等と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しようとする場合においても、結婚すれば当然に在留資格変更が認められるわけではありません。

この場合、法律上の婚姻手続きを経ていることはもちろん、実態を伴った婚姻か、従前の在留状況に問題はないか、不法滞在目的ではないかなど、さまざまな審査ポイントをクリアできるか、的確に判断しなければなりません。

・在留資格変更許可申請が不許可になった場合

在留資格変更許可申請では、不許可となった場合の対応は重要です。

まず、申請が不許可となった際に、再申請を行うこともできますが、不許可事由を見誤ったまま、安易に再申請をしても、もちろん許可を得ることはできません。そればかりか、再申請にも問題があり、重ねて不許可となって、退去強制手続きを受けるようなことがあっては大変です。

不許可事由としては、要件不適合や書類の不備など判断しやすいものだけでなく、立証不足や場合によっては変更目的自体(例えば、就労系への変更の場合で、内定している企業側に問題があるケースなど)に原因があることもあります。

そこで、申請者としては再申請を試みるのか、申請自体をあきらめるのかを判断しなければなりません。この場合、一度帰国をしてから、あらためて在留資格認定証明書交付申請を行った方が、スムーズにいくこともあります。反対に就職先や日本での活動内容自体を見直す場合もあります。

・継続就職活動の特定活動ビザ

特に、留学生の場合で、就労系在留資格へ変更可能な企業に就労するため、引き続き就職活動をする場合は、「特定活動」という在留資格に変更するための申請をすることができます。この場合には、在留期間が6か月認められ、1回だけ更新もできますので、最長で1年間の猶予が与えられることになります。

このように在留資格変更許可申請では、申請者たる外国人の人生設計に大きな影響を与えるものとなりますので、慎重な判断が求められます。

・在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例

在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)の書き方と記入例

7.永住許可申請

永住住許可申請とは、すでに日本に生活基盤を置く外国人が、生涯にわたって日本に住み続けたい場合に永住の許可を得ようとする手続きです。

永住許可を得るメリットとしては、在留期間がないこと、就労に関する制限がないこと(法律の制限がある場合を除く)、さらに配偶者や子も永住許可を得やすくなることなどがあります。

「帰化」とは違って、国籍は母国のままです(母国への入国も比較的に容易に行える)。

永住者は非常にメリットが多い反面、永住許可の要件は厳格になっています。

大前提として①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③その者の永住が日本国の利益に合致すること、という3つの要件を満たす必要があります。

ただし、日本人や永住者の配偶者・子どもについては1、2の要件は不要とされています。

さらに③の要件に関連して、「引き続き10年以上日本に在留していること」という基準があります。これは、10年のうち就労系なとの在留資格による在留期間を引き続き5年以上含んでいる必要があります。

ただし、「高度専門職」の在留資格で在留している場合は、1年または3年で永住許可を得ることができます。

なお、日本人や永住者の配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされます。

・永住許可申請の注意点

それぞれの永住許可申請の要件をクリアできるか的適格に確認する必要があります。たとえば、外国人本人の「素行が善良な者」という要件は抽象的な要件ですが、具体的には、前科はないか、日本にきちんと税金を納めているかといった詳細な内容の確認です。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するという要件についても、主観的な意見ではなく、財産、収入、学歴(資格)などから客観的に立証します。

ここで例として取り上げる日本人や永住者の配偶者の場合は、これらの要件を求められることはありませんが、その者の永住が日本国の利益に合致することとして、在留期間の基準をクリアすることや、公衆衛生上の観点から、日本国にとって有害でないかが審査されます。

在留期間の基準では「引き続き」という表現が用いられており、「通算」ではないことに注意が必要です。

日本人の配偶者の場合、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、引き続き1年以上日本に在留していること」が要件です。

この場合、婚姻生活は海外における婚姻生活期間を含めて通算して3年あればクリアできますが、日本の在留期間については10か月在留した後、母国に帰省したときは、再度入国後、永住許可申請を行う場合は、その後、日本での生活を1年以上行う必要があります。

日本人の配偶者が永住許可申請を行う場合、本人に関する資料はもちろん、配偶者に関する資料の提出が必須となります。また、他の家族がいる場合、家族全員の住民票が必要となり、本人や配偶者の職業を証明する資料も提出する必要があります。

・永住許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例

永住許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例