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日本に在留する外国人の「資格外活動許可」ついてご説明します。

目次

資格外活動許可

職種等を指定しない包括的許可

個別指定許可

資格外活動許可

入管法別表第一の在留資格を有するもので、臨時的に現に有する在留資格に許容される活動以外の収益・就労活動をしようとする場合は、出入国在留管理局・支局・出張所に申請して「資格外活動許可」を受けることが出来ます。

資格外活動は、本来の在留活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければならず、又、風俗営業関係の業務に就くことは出来ません。

許可の内容には以下のものがあります。

①職種等を指定しない包括的許可

週28時間以内の収益・就労活動
「留学」の在留資格を有する外国人については、週28時間以内の収益・就労活動を認める包括的許可が与えられますが、在籍する教育機関が長期休業期間がある時は、1日8時間以内の収益・就労活動が認められています。

②個別指定許可

活動を行う公私の機関、業務内容等を個別に指定して収益・就労活動