ここでは、外国人の在留手続きの種類についてご説明します。
目次
外国人の在留手続きの種類
在留手続きには、適法に在留するための手続きと、「非正規滞在」(在留資格のないまま日本に暮らす外国人)の在留特別許可、仮放免等の手続きがあります。
以下、適法に在留するためのおもな8つの手続きについて説明します。
①在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているか(在留資格該当性)、あるいは、上陸基準に適合しているかどうか(上陸基準適合性)について、事前に申請書類を提出し、これを法務大臣が審査して、上記要件に適合していると認定した場合に交付されるものです。
ただし、「短期滞在」、「永住者」、「特定活動」などの在留資格は、この制度の対象外となっており、適用されません。
②在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人は、在留資格認定の際に、在留期間を定められ、その期間内の在留を許されています。
しかし、認定された在留期間以内に、必ずしも在留活動の目的を達成するとは限りません。その場合は、在留期間の延長をする必要が生じます。
このような場合、在留期間更新許可申請を行い、法務大臣の許可を得れは、在留期間を更新することができます。
この手続きは、在留期間の満了する日の3か月前からできます。
③在留資格变更許可申請
在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
たとえば、在留資格が「留学」の外国人大学生が、卒業後に日本の会社へ就職が決定し、「就労」のできる在留資格に変更する場合などです。
④在留資格取得許可申請
日本での出生や日本国籍の離脱など、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することになる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に、在留資格取得許可申請を行います。
出生、または日本国籍離脱などの事由が発生した日から30日以内に行う申請手続きです。
⑤資格外活動許可申請
日本に在留する外国人は、認定された在留資格の範囲以外の活動を行い報酬などを得ることは認められていません。それを行うためには、許可が必要になります。
この許可を得るための手続きが、資格外活動許可申請です。
ただし、許可される活動は、臨時的または副次的に収益活動を行う場合に限ります。たとえば、留学生が、学費、生活費などを補う目的でアルバイトすることは認められています。
⑥就労資格証明書交付申請
就労資格証明書は、働くことができる在留資格を有していることを法務大臣が証明する文書です。
企業が外国人を雇用しようとする場合や本人の就職・転職などにおいて、日本で就労する資格があることをこの証明書で確認・証明できるものです。
使用者か外国人労働者を雇い入れる場合、就労可能な在留資格を持っているのかを確認することは、実際には困難なケースも少なくありません。
そこで、外国人労働者が就労資格証明書を提出することにより、就労可能であることを証明することが容易になり、スムースな雇入れにつながります。
⑦再入国許可申請
日本に在留する外国人が一時的に外国へ出国し、日本に再入国する際、あらかじめ日本政府の再入国の許可を受けておけば、出国前と同じ在留資格のまま再入国することができます。
ただし、期限は、在留許可の在留期限を超えず、かつ5年を超えない範囲内となっています。
有効な旅券と在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可を受ける必要はありません(みなし再入国許可)。
⑧永住許可申請
永住者の在留資格に変更を希望する外国人が行う申請手続きです。
「永住者」は在留活動、在留期間の制限がなく、国籍はそのままで、日本に在留できます。
ただ、他の在留資格より審査が厳しく、「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること」、「日本の利益と合致する」といった条件が必要で、概ね10年以上の日本での在留実績と5年以上の勤務実績が必要になります。
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