ここでは、日本で医療を受ける外国人等の在留資格「医療滞在」ビザについてご説明します。
相談内容
日本で医療を受ける為には、どうすればいいですか?
日本で医療を受ける外国人等の在留資格「医療滞在」ビザ
在留資格認定証明書により、受入れ先の病院から呼び寄せができますが、日本にいる親族も代理人として呼び寄せはできます。しかし、この医療目的の入国は、医療機関への前払い金、預託金等の支払済み証明書など経費支弁の証明が必要です。
民間医療保険の加入証書の約款の写しなども提出します。そして、医療機関は受入れ証明書を発行しなければなりません。
在留資格は「特定活動」6か月、症状により延長ができます。この在留に関しては、医療費の自己負担により成り立っています。
「医療」ビザと「医療滞在」ビザ