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日本に在留する外国人の「在留資格取得許可」についてご説明します。
在留資格取得許可
日本国内で外国人として出生した子や、日本国籍を離脱した者等、日本国内で外国人になった者が引き続き日本に在留することを希望する場合は、事由が生じた日から30日以内に、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留資格取得許可申請」をして、許可を受けた場合、在留資格を取得することが出来ます。
出生した子については、通常父又は母の在留資格、在留期間に応じて在留資格、在留期間が決定されます。
日本国内で出生した「特別永住者」の子については、入管法の規定によらず、特別の規定があります。
「特別永住者」の直系卑属として日本国内で出生した子は、出生した日から60日以内に、居住地の市区町村に、在留資格取得の申請書類を提出し、法務大臣は市区町村の長から申請書類の送付があった時は「特別永住許可」をします。