高度専門職外国人に対する優遇措置として、一定の要件の下で、本国の親を日本に呼ぶことが出来ます。
妊娠中の世話をしたり、7歳未満のお子様の養育の手伝い等が該当します。
世帯年収は、800万円以上であることが必要です。
目次
高度専門職外国人の親の帯同(特定活動告示34号)
高度専門職外国人(申請の時点で、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者、若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする、当該高度専門職外国人の父若しくは母、又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動
親を呼び寄せ出来る場合
入管法上、外国人の親の受け入れは、告示外特定活動としての「連れ親」類型を除き、認められません。
しかし、「高度専門職」外国人に対しての優遇措置として、以下の場合、一定の要件の下で「高度専門職」外国人本人、又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。
1 「高度専門職」外国人、又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
「子」には、連れ子や養子を含みます。
2 「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、又は妊娠中の「高度専門職」外国人本人の介助、家事等必要な支援を行う場合
要件
1 「高度専門職」外国人の世帯年収が800万円以上であること。
※世帯年収は、本人と配偶者の、就労する場合の報酬の合算額を言います。
個人的な株式運用で得た利益等は、報酬に該当しません。
そして、親本人の年収は含まれません。
2 「高度専門職」外国人と同居すること。
3 「高度専門職」外国人の本人、又は配偶者のどちらかの親に限ること。
※親は養親を含みます。
7歳未満の「子」について
養育の対象となる7歳未満の「子」には、「高度専門職」外国人と配偶者間の実子の他、婚姻前に出生した実子(連れ子)や養子が含まれます。
従って、養子の養育であっても、親を呼び寄せることが出来ます。
子が7歳に達した場合、親は引き続き日本に在留することは出来ません。
この場合、直ちに在留資格が取り消されるものではないですが、ビザ更新は認められません。
立証資料
① 「高度専門職」外国人、又は配偶者との身分関係を証する文書
② 7歳未満の子を養育しようとする場合は、子が「高度専門職」外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
③ 「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、又は妊娠中の「高度専門職」外国人本人に対し、介助、家事等の必要な支援を行う場合は、妊娠中であることを証する文書
例:診断書、母子健康手帳の写し等
④ 「高度専門職」外国人、配偶者、7歳未満の子の在留カード又は旅券の写し
⑤ 世帯年収を証する文書
- 「高度外国人材の親」の必要書類
「高度外国人材の親」の必要書類
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類