高度専門職外国人に対する優遇措置として、一定の要件の下で、本国の親を日本に呼ぶことが出来ます。

妊娠中の世話をしたり、7歳未満のお子様の養育の手伝い等が該当します。
世帯年収は、800万円以上であることが必要です。

目次

高度専門職外国人の親の帯同(特定活動告示34号)

高度専門職外国人(申請の時点で、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者、若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする、当該高度専門職外国人の父若しくは母、又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動

親を呼び寄せ出来る場合

入管法上、外国人の親の受け入れは、告示外特定活動としての「連れ親」類型を除き、認められません。

しかし、「高度専門職」外国人に対しての優遇措置として、以下の場合、一定の要件の下で「高度専門職」外国人本人、又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。

1 「高度専門職」外国人、又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
「子」には、連れ子や養子を含みます。

2 「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、又は妊娠中の「高度専門職」外国人本人の介助、家事等必要な支援を行う場合

要件

1 「高度専門職」外国人の世帯年収が800万円以上であること。

※世帯年収は、本人と配偶者の、就労する場合の報酬の合算額を言います。
個人的な株式運用で得た利益等は、報酬に該当しません。
そして、親本人の年収は含まれません。

2 「高度専門職」外国人と同居すること。

3 「高度専門職」外国人の本人、又は配偶者のどちらかの親に限ること。
※親は養親を含みます。

7歳未満の「子」について

養育の対象となる7歳未満の「子」には、「高度専門職」外国人と配偶者間の実子の他、婚姻前に出生した実子(連れ子)や養子が含まれます。
従って、養子の養育であっても、親を呼び寄せることが出来ます。

子が7歳に達した場合、親は引き続き日本に在留することは出来ません。
この場合、直ちに在留資格が取り消されるものではないですが、ビザ更新は認められません。

立証資料

① 「高度専門職」外国人、又は配偶者との身分関係を証する文書

② 7歳未満の子を養育しようとする場合は、子が「高度専門職」外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書

③ 「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、又は妊娠中の「高度専門職」外国人本人に対し、介助、家事等の必要な支援を行う場合は、妊娠中であることを証する文書

例:診断書、母子健康手帳の写し等

④ 「高度専門職」外国人、配偶者、7歳未満の子の在留カード又は旅券の写し

⑤ 世帯年収を証する文書

「高度外国人材の親」の必要書類


「高度外国人材の親」の必要書類

告示特定活動