ここでは、高度人材外国人についてご説明します。
相談内容
テレビで、日本が高度人材外国人に対して、ポイント制度を採用し、そのポイントに達すれば、父母を呼ぶことも、妻も就労資格者と同様に働けるようになると聞きました。現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ですが、自分のポイント数を調べてみたいのです。どんな制度であるのか、申請方法も教えてください。
目次
高度人材外国人制度
高度人材外国人制度は、外国人がポイント制により、特に優秀な人材と認められた場合に、入管法上の優遇措置が与えられる制度です。
従事する活動を、高度学術研究分野、高度専門・技術分野、高度経営・管理分野と3つに区分し、それぞれの分野に従い、学歴、職歴、年収、年齢等の項目ごとに、評価ポイントを設定し、評価ポイントの合計が70ポイント以上であれば、「高度人材外国人」として認められます。
ポイントの詳細は、法務省のホームページを見れば分かりますが、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であれば、高度専門・技術分野ですので、各項目のポイントを加算してみてください。
70ポイント以上あり、年収が最低基準以上でしたら、高度人材としての認定にチャレンジできます。
在留資格「高度専門職」
この制度の在留資格は「高度専門職」です。現在の「技術・人文知識・国際業務」から、「高度専門職」へ在留資格変更許可申請を行えば、高度人材としての認定を受けることとなります。
提出書類は、就労に関する一般的な資料に、「ポイント計算表」とそのポイントを疎明する資料が求められます。
日本語能力や、研究実績、関連の資格、そしてイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労する場合も、ボーナスポイントとして10点の加算ができます。
なお、高度専門職の年収の最低基準300万以上です。70点分を実証する資料が準備できれば、いよいよ申請です。
申請には、就労内容が3つの区分の「高度人材」に該当し、過去の在留状況等に問題がないのか、ポイントが合格点に達しているかなどが審査され、その結果、在留資格変更の許可が下りれば「高度人材外国人」となります。
「高度専門職」ビザが許可されれば、在留期間は5年となり、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の単一的活動であるのに比べ、取得後は、複合的な在留活動が幅広く行え、その活動に応じた事業経営まで認められます。
そして、永住権取得要件の緩和、配偶者の就労に関する優遇策、さらに7歳未満の子供がいれば、どちらかの親を呼び寄せることも可能です。
必要であれば、家事使用人も許可されます。
それぞれに附帯条件はありますが、入国・在留手続も優先処理されますから、認定を受ける価値は十分にあります。詳しくは、出入国在留管理局就労審査部門で相談のうえ、資料を提出してください。
高度人材外国人