ここでは、在留申請中の出国・再入国についてご説明します。
相談内容
在留期間更新許可申請をしましたが、急用ができ、帰国しなければならず困っています。結果の受け取りを代理人に依頼してもいいですか?
目次
在留期間更新中の出国・再入国
急用で一時帰国するとしても、在留満了日以前には、必ず日本に再入国しなければ、原則的には、現在の在留資格は消滅してしまいます。
代理は、本人が日本にいても病気のために出向けない場合に、同居する親族が代わって行う、あるいは申請取次行政書士等に在留期間更新・在留資格変更などの申請や、在留カードの受領に関して依頼することはできますが、あくまでも本人が日本にいることが前提であって、日本にいない場合は認められません。
しかし、在留期間を過ぎた場合でも、平成22年に施行された新しい制度「在留期間の特例」により、もとの在留期間の満了日から最長で2か月を経過する日までの間、もとの在留資格で在留することも、その間のみなし再入国による出国・再入国は認められています。
したがって、どうしても、期間満了日に帰国ができない事情があるならば、在留期限から2か月以内に必ず帰国し、パスポート、在留カードを持参して、速やかに本人自ら出入国在留管理局で更新許可を受けてください。
在留期間更新手続はいつから受理されるか?
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日以前の3か月前から受理されます。
短期滞在や3か月以内の在留期間の場合は、その在留がおおむね2分の1以上経過したときから、在留期間更新申請が受理されます。
在留期間の特例と再入国
在留資格変更・在留期間更新の申請時において、その在留期間の満了日を過ぎても、処分(結果)が決定されない場合、申請者は、在留期間満了日後も、その処分がされるとき又は従前の在留期間から2か月を経過するいずれか早いときまで、引き続き今までの在留資格をもって、日本に在留することができます。
再入国許可も在留期間更新許可申請がなされた時に延長されます。また、この間のみなし再入国による出国・再入国も認められています。
在留申請中の出国・代理申請