ここでは、外国人配偶者の在留資格取消しについてご説明します。
相談内容
外国人配偶者の在留資格取消しについて教えてください。
外国人配偶者の在留資格取消しについて
(入管法22条の4第1項)
6号
別表第一の上覧の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合
7号
日本人の配偶者等の在留資格、又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、その配偶者としての活動を正当な理由がなく6か月以上行わないで在留している場合
注:
上記6号・7号に該当する場合でも、親権をめぐり調停中であるなど特別な事由がある場合は、正当な理由として認められます(定住者の配偶者は在留資格取消しの対象外)。