ここでは、外国人からの所属機関に関する届出についてご説明します。
相談内容
外国人からの所属機関に関する届出について教えてください。
中長期滞在者は、住所地、在留カード記載事項に関する届出以外、所属機関、所属機関の所在地及び消滅などの変更が生じたときも、事由が生じてから14日以内に届出を行わなければなりません(入管法19条の16)。
1. 「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(ハ)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」
所属機関の名称若しくは所在地変更、所属機関の消滅(倒産など)や当該機関からの離脱(契約終了、退学など)若しくは移籍(新たな契約締結)などの事由が生じた場合、上記在留資格者は事由が生じた日から14日以内に所定の手続により、出入国在留管理局に届出を行わなければなりません。
2.「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」(イ又はロ)、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」
契約の相手方である日本の公的機関・民間機関の名称、若しくは所在地の変更やその消滅、又は所属機関との契約の終了、あるいは新たな契約の締結などの事由が生じた場合、上記在留資格者は事由が生じた日から14日以内に所定の手続により、出入国在留管理局に届出を行わなければなりません。
3.家族に関するもの
「家族滞在」、「特定活動(特区における研究、研究指導に携わるものから扶養を受ける配偶者)」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」(特別永住者の配偶者含む)の離婚又は死別に関しても事由が生じて14日以内に所定の手続により、出入国在留管理局に届出を行わなければなりません(定住者の配偶者は対象外)。?
所定の手続とは(入管法19条)
中長期滞在者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号、上記1.2.3.に記載した事由が生じた年月日、名称、所在地など変動事項及び配偶者の離婚・死別に関しても離婚・死別年月日を記載した(別表第三の三の事項)書面を地方入国官署に提出してください。
出入国在留管理局への様々な届出