ここでは、強制退去された外国人と結婚した場合についてご説明します。

相談内容

昨年外国で知り合った女性と結婚しましたが、彼女は過去に強制退去を受けたことがあり、まだ5年が経過していません。今回も呼び寄せのための在留申請をしましたが、不許可でした。インターネットで毎日連絡は取り合っていますが、どうすれば日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことができるのでしょうか。ほかに手立てはありますか?

目次

強制退去された外国人と結婚

方法は、現在の婚姻が真実であることを証明するのみ

上陸拒否の特例のポイント

強制退去事由(入管法24条)

強制退去された外国人と結婚

退去強制になった理由は、不法残留者であって他に違反行為はありませんか?いずれにしろ退去強制は上陸拒否事由に当たり、原則10年間若しくは5年間、日本に入ってくるのは難しい状況にあります。
今回、在留資格認定証明書交付申請を行い不許可になったのは、初めてですか?

「ほかの手段はないかと問われても、退去強制を受けたケースは、短期滞在で入国しても、現在の入国審査は、個人識別の機械により顔写真と指紋のデータの提供を求め、照合していますから、上陸拒否は免れないでしょう。

方法は、現在の婚姻が真実であることを証明するのみ

方法は一つ、現在の婚姻が真実であることを証明するのみです。

以前は退去強制に関しては、出国した年によって違いますが、2004年以後であれば5年間は上陸拒否事由として、絶対に入国を認めていませんでした。

しかし、平成22年7月より、法務大臣は、上陸拒否の特例を認め、再入国許可や在留資格認定証明書を所持する者に対して、上陸拒否事由があっても、上陸を拒否しないこととすることができるとしています(入管法5条の2)。

在留資格認定書交付申請が成功するためにも、メールのやり取りを実証するのも良いでしょうが、ウェブ上の会話ではなく、夫婦として直接会って話し合うことも大切です。

結婚手続の折に会っただけで、真実の婚姻を証明するのは難しいでしょう。会いに行く回数をもう少し増し、お互いの理解を深め、真実の婚姻であることを実証して、在留資格認定証明書が交付されるように努力してください。

上陸拒否の特例のポイント

相手の過去の在留状況が問われている呼び寄せは、非常に難しく、強制退去からは5年が経過しなければ入国は不可能なことでしたが、平成22年に施行された上陸許可の特例は、過去に退去強制があり、入国ができないケースでも、再入国あるいは在留資格認定証明書の許可が得られれば、入国を許可させるというものです。

夫婦の一方の呼び寄せには、一にも二にも真実の婚姻であることの立証です。海を隔てていてもスカイプで会話のできる便利な世の中ですが、夫婦であれば忙しくても会いに行ってください。

お互いの絆が強くなれば、真実の関係が伝わり、在留資格認定証明書も許可されるでしょう。上陸許可の特例は退去強制歴のある人には朗報です。

詳しくは、在留に詳しい専門家にご相談ください。

強制退去事由(入管法24条)

入管法24条1号~10号には、退去強制の対象となる行為が列挙されていますが、3号の4における不法就労助長罪は平成24年の法改正により新設されたものです。

在留カード・特別永住者証明書の偽造も当然に強制事由となっています。