ここでは、外国人に関しての所属機関による届出についてご説明します。

相談内容

出入国在留管理局への届出等の手続について教えてください。

出入国在留管理局への届出等の手続

外国人本人から出入国在留管理局への届出や手続は分類すると下記のようになります。

1.在留カードの記載事項に関する変更届

2.在留カードの更新・再交付に関する手続

3.所属機関に関する届出、配偶者に関する届出

4.在留更新・変更等の在留に関する手続

住所地の届出(入管法19条の8)は、事由が生じてから14日以内に届出を行わなければなりません。