ここでは、外国人の就労ビザと専門家への頼み方についてご説明します。
相談内容
外国人労働者を雇い入れるにあたり、就労ビザの申請などの手続きについて、専門家に依頼する場合、誰に頼むことができますか?
外国人の就労ビザと専門家への頼み方
外国人労働者が就労する場合、一般に「就労ビザ」の取得が必要であるなど、実際には手続きの詳細は複雑で、外国人労働者本人あるいは外国人労働者を雇い入れる企業側が、すべての手続きを執知した上で、必要な手続きをとることは負担が大きいといえます。
また、本来、ビザ(査証)は外国人が入国するにあたり、旅券が有効であることを証明する目的で発給されるため、日本国内で発給されることはありません。
そして、外国人労働者が日本で就労するためには、就労が可能な「在留資格」を取得していることが重要です。しかし、この就労が可能な在留資格を指して「就労ビザ」と呼んでいる場合が多く、実際には区別するべき概念です。
このように、就労ビザをめぐる手続きは複雑になっていますので、外国人労働者本人や使用者側は、手続きの不明点などについて、出入国在留管理局に問い合わせることも可能です。しかし、在留手続を多く取り扱っている出入国在留管理局が、個別の問い合わせに対して、十分に回答等の対応をしてくれる保証はありません。
そこで専門家として、弁護士や行政書士に依頼することが適切だといえます。
注意が必要なのは、行政書士に依頼する場合には、「申請取次行収書士」に依頼した方がよいということです。
行政書士の登録者であれば、在留手続を取り扱うことは可能ですが、外国人労働者本人に代わって、各種手続きを行うことはできません。外国人本人に代わって一定の在留手続を処理することができるのは、行政書士のうちでも、出入国在留管理局に届出を行っている「申請取次行政書士」に依頼する必要があるということを理解しておきましょう。