ここでは、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当など、日本の児童福祉制度についてご説明します。

目次

1.児童手当

2.児童扶養手当

3.特別児童扶養手当

4.障害児福祉手当

1.児童手当

児童手当は、家庭などにおける生活の安定と子どもの健全育成を目的とした手当です。
子ども及び子どもを養育している人がいずれも日本国内に住んでいる場合に、この手当を受給できます。

⑴受給できる人

15歳の誕生日後の最初の3月31日までの子どもを養育している人

⑵受給方法

・まずは住んでいる市区町村へ受給申請をしてください。

・原則として、申請した月の翌月分から手当を受給できます。

・新たに子どもが生まれたり、他の市区町村へ引越したりした際は、再度申請が必要です。

⑶受給できる額

子どもの年齢 子どもの年齢児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満 一律1 万5,000 円
3歳以上
12 歳の誕生日後の
最初の3月31 日まで
1万円
(第3子以降は1万5,000 円)
12 歳の誕生日後の
最初の3月31 日を経過後
15 歳の誕生日後の
最初の3月31 日まで
一律1万円

⑷受給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの4か月分をまとめて受給します。

2.児童扶養手当

・ひとり親家庭などで養育されている子ども(※)のために支給される手当です。

・次のいずれかに該当する子どもなどを監護等している場合に受給できます。

①父母が婚姻を解消した子ども

②父又は母が死亡した子ども

③父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども

④父又は母の生死が明らかでない子どもなど

※子どもとは、18歳になった年度の3月31日までの間にある人や、20歳未満で一定の障害のある人をいいます。

支給月額

2021年度の額

・子ども1人の場合

全部支給:43,160円一部支給:43,150円から10,180円まで

・子ども2人以上の加算額

[2人目]

全部支給:10,190円一部支給:10,180円から5,100円まで

[3人目以降1人につき]

全部支給:6,110円一部支給:6,100円から3,060円まで

※支給額については、物価に応じて毎年変動し、前年の所得が一定額以上ある人は、受給できません。また、公的年金等を受給できるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。詳しくは、住んでいる市区町村に問い合わせてください。

3.特別児童扶養手当

精神又は身体に障害のある子ども(20歳未満)を家庭で育てている父母などが受給できます。

※父母などの前年の所得が一定額以上ある場合は、受給できません。詳しくは、住んでいる市区町村に問い合わせてください。

受給できる額

2021年度の額(物価により毎年度変動します)

・特に重い(障害基礎年金1級相当)障害のある子どもの場合

1人当たり5万2,500円/月

・重い(障害基礎年金2級相当)障害のある子どもの場合

1人当たり3万4,970円/月

4.障害児福祉手当

精神又は身体に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする状態にある子ども(20歳未満)が受給できます。

※本人などの前年の所得が一定額以上ある場合は、受給できません。詳しくは、住んでいる市区町村に問い合わせてください。

受給できる額

2021年度の額(物価により毎年度変動します)

1万4,880円/月