ここでは、外国人が日本で自動車等を運転する場合の運転免許についてご説明します。
目次
外国人が日本で自動車等を運転する方法
日本で自動車(オートバイを含む)や原動機付自転車を運転する方法は次の3つです。
①日本の運転免許の取得
②国際運転免許証による運転
(ジュネーブ条約締結国が発給し、かつ、定められた様式に合致したもの)
③外国運転免許証に大使館等作成の日本語の翻訳文を添付した運転
(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の6か国・地域)
※モペットは、原動機付自転車に当たるため、①~③のいずれかの方法で運転することが必要です。
※②と③の運転免許証で運転できるのは、長くて1年です。
1.日本の運転免許の取得
日本の運転免許を取得するには、次の方法があります。
⑴日本の運転免許試験を受験して運転免許を取得する方法
・運転免許センターなどで、技能試験、学科試験、適性試験(視力等)を受けて合格する必要があります。
・自動車学校(指定自動車教習所)を卒業すると、技能試験が免除されます。
⑵外国の運転免許から日本の運転免許へ切り替える方法
・外国の運転免許を持っている人は、運転についての必要な知識・技能などを確認し、運転することに支障がないと認められれば、学科試験と技能試験が免除されます。
・外国の運転免許を取得後、その国に3か月以上滞在していたことが条件です。
・申請は、住んでいる都道府県の警察の運転免許センターなどに行います。
・申請に必要な書類などは、警察の運転免許センターなどに問い合わせてください。
2.日本の運転免許証の更新など
⑴運転免許証の更新
・日本の運転免許証には有効期限があります。
・運転免許証記載の住所に、更新手続に必要なことが書かれたはがきが届きます。期限内に更新手続を行ってください。
・更新を受けないと、運転することができなくなります。
⑵運転免許証の住所などの変更
・運転免許証に書かれている氏名、住所などに変更があったときは、最寄りの警察署などで変更手続を行ってください。
・必要な書類など、詳しいことは最寄りの警察署に問い合わせてください。
3.運転免許の点数制度
・交通違反や交通事故を起こした場合、一定の点数が付きます。
・過去3年間の合計点数に応じて、運転免許の停止や取消しなどの処分を受けることがあります。
日本の交通ルール・自動車等の保有・保険等
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