ここでは、日本で暮らす外国人の方々に、日本の交通ルールについてご説明します。
目次
道路は、多くの人や車が通行します。安全、円滑に通行できるように交通規則を守り、交通マナーを実践することは社会人の義務です。
1.歩くときに心がけるべきこと
(1)通行するとき
人は右、車は左の対面通行が基本
・道路の右端を通行します。
・歩道や路側帯があるときは、そこを通ります。
(2)横断の方法
安全な場所を横断
・信号機のある場所や横断歩道、横断歩道橋、横断用地下道が近くにあるところでは、そこを横断します。
・「歩行者横断禁止」の標識があるところは、絶対に横断してはいけません。
・横断歩道では、手を上げたり、運転者に顔を向けたりなどして運転者に横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断します。
・横断中も車が来ないか確かめます。
信号機の意味
・青色の灯火:進めます。
・黄色の灯火・青色の灯火の点滅:横断を始めてはいけません。横断中なら速やかに横断するか、横断をやめて引き返します。
・赤色の灯火:横断してはいけません。
・押しボタン式信号機の場合:ボタンを押して、青信号に変わったのを見てから横断します。
信号機のない場所を横断するとき
・右・左がよく見渡せるところで、横断します。
・渡る前に一度立ち止まり、右・左をよく見て車が来ていないか確かめます。車が近づいてくるときには、車が通り過ぎるまで待ちます。
・横断中も車が来ないか確かめながら、まっすぐ進みます。斜めに横断してはいけません。
踏切の通り方
・踏切の手前で必ず立ち止まり、右・左の安全を確かめます。
・警報機が鳴っているときや遮断機が下り始めてからは、絶対に踏切に入ってはいけません。
(3)夜間に道路を歩くとき
明るい色の服装と反射材の着用
夜間に道路を歩くときは、白や黄色の明るい色の服装にするとともに、反射材用品やLEDライトを体や持ち物につけ、車からよく見えるようにしましょう。
2.自転車に乗るときに心がけるべきこと
(1)自転車の通行ルール「自転車安全利用五則」の遵守
第1則自転車は車道が原則、歩道は例外
・自転車は車両であり、原則として車道を通行します。
・自転車道があるところでは、自転車道を通行します。
・歩道通行可を示す標識などがある歩道は、普通自転車で通行することができます。
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人は、歩道を普通自転車で通行することができます。
第2則自転車は左側を通行
・道路の路側帯を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
第3則歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
・歩道を通行するときは、車道寄りをすぐに停止できる速度で徐行して進行しなければなりません。
・歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止しなければなりません。
第4則安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止
・二人乗りは禁止
・並進は禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
第5則子どもはヘルメットを着用
子どもの保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるときは、子どもに乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
その他のルール
・運転中の傘の使用や携帯電話の使用はやめましょう。
・頭部保護のため、子どもだけでなく、全ての世代でヘルメットをかぶりましょう。
・自転車事故による損害補償責任や、自分のけがには保険で備えることができます。このうち特に、損害賠償責任を補償する「自転車損害賠償責任保険等」は、東京都や大阪府など、多くの地域で加入しなければならないので注意してください。
(2)交差点の通り方
右折するとき
・信号機があるとき
青信号で、交差点の左側に沿って向こう側の角まで直進し、止まって向きを変えます。
対面する信号が青色になってから、前後左右の安全を確認して直進します。
・信号機がないとき
後ろの安全を確かめ、道路の左端に沿って向こう側まで直進し、安全を確かめて右に曲がり直進します。
左折するとき
左折した先の道路を横断中の歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
一時停止標識がある場所など
「一時停止」標識があるところでは、必ず一時停止をして、右・左の安全を確かめて進行します。見通しの悪い交差点を通行したり、広い通りを横断したりするときも、一時停止をして安全を確かめましょう。
自転車横断帯がある場所
交差点やその近くに自転車横断帯がある場合は、そこを通行します。
3.自動車(オートバイを含む)を運転するとき
・自動車を運転するには、運転免許を受けなくてはなりません。
・違反行為や交通事故を起こしたりした際に警察官から提示を求められた場合には、運転免許証を提示しなければなりません。
・道路の左側を通行しなければなりません。
・歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な間隔を空けたり、徐行したりしなければなりません。
・お酒を飲んだら、絶対に自動車を運転してはいけません。
・お酒を飲んだ人に自動車を貸すこと、自動車を運転する人にお酒を勧めること、お酒を飲んだ人に運転を頼むこともしてはいけません。
・自動車を運転するときは、シートベルトを着用しなければなりません。
また、同乗者もシートベルトを着用しなければなりません。
・6歳未満の子どもは、チャイルドシートを使用しなければなりません。
・自動車を運転するときは、携帯電話を使用してはいけません。
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