日本の公的年金制度では、原則として、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員、公的年金制度に加入する必要があります。外国人の方も国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。

ここでは、日本の国民年金制度についてご説明します。

目次

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入

(1)被保険者(加入者)及び加入手続

  ①第1号被保険者

  ②第2号被保険者

  ③第3号被保険者

(2)保険料

(3)保険給付

   老齢基礎年金

   障害基礎年金

   遺族基礎年金

   死亡一時金

   寡婦年金

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入

日本の公的年金制度では、原則として、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員、公的年金制度に加入する必要があります。

(1)被保険者(加入者)及び加入手続

国民年金の被保険者(加入者)には第1号~第3号被保険者の3つの種別があります。

①第1号被保険者

・自営業者、学生など、第2号被保険者、第3号被保険者に当てはまらない人は国民年金第1号被保険者になります。

・加入手続は、本人が住んでいる市区町村で行います。

②第2号被保険者

・会社などに勤め、厚生年金保険に加入している人は、国民年金第2号被保険者になります。

・加入手続は、会社など(事業主)が行います。

③第3号被保険者

・厚生年金保険に加入している人(国民年金第2号被保険者)によって、扶養されている配偶者は、国民年金第3号被保険者になります。

・加入手続は、配偶者(国民年金第2号被保険者)が勤務している会社などを通じて行います。

※第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者になりません。

※厚生年金保険に加入している65歳以上の年金の受給権者に扶養されている配偶者も第3号被保険者になりません。

(2)保険料

・第1号被保険者の国民年金の保険料は一律です。第2号被保険者、第3号被保険者は国民年金の保険料を納める必要はありません。

・保険料は納付書、口座振替又はクレジットカードによる納付ができます。

・保険料をまとめて前納すると、割引が適用されます。

・収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しい場合、保険料の免除・猶予の制度があります。

・詳しいことは、住んでいる市区町村又は年金事務所に問い合わせてください。

(3)保険給付

老齢基礎年金

・受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料を免除された期間など)が10年以上ある人は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。

・老齢基礎年金の額は保険料を納めた期間に応じて決まります。

・20歳から60歳まで40年間保険料を納めた人は、老齢基礎年金の満額を受給できます。

※保険料の未納期間は受給資格期間になりません。

※保険料を免除された期間がある人の老齢基礎年金の額については、免除の種類と基礎年金の国庫負担割合に応じて計算方法が異なります。

障害基礎年金

・次の全てに該当した人は障害基礎年金を受給できます。

①病気やけががもとで、一定以上の障害が残った

②国民年金に加入している間などに、その病気やけがの初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて診療を受けた日)がある

③初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしている

・障害基礎年金の障害等級には1級、2級があります。

・障害基礎年金の額は、等級によって変わります。

①障害等級1級→老齢基礎年金の満額の125倍の額

②障害等級2級→老齢基礎年金の満額と同じ額

・1級、2級ともに、「子」がいる場合には加算があります。

遺族基礎年金

・次に該当した「子のある配偶者」又は「子」は、遺族基礎年金を受給できます。
⇒①又は②に該当

①国民年金被保険者、又は被保険者であった人が死亡した時点で、その人が国民年金の保険料の納付要件を満たしていた

②老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した
⇒死亡した人によって生計を維持されていた

・遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額と同じ額となります。「子」がいる場合には加算があります。

「子」とは

「子」とは婚姻していない次のような子どもを指します。

・18歳になった年度の3月31日までの間にある子ども

・20歳未満で、障害等級が1級又は2級の障害状態にある子ども

死亡一時金

・第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数などが36か月以上の人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合、その遺族は死亡一時金を受給できます。

・死亡一時金の額は、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間によって、異なります。

寡婦年金

・寡婦年金は、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間などが10年以上ある夫が死亡した場合、夫の死亡当時生計を維持されておりその婚姻関係が10年以上継続している妻は60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金を受給できます。

・寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間のみを基に計算した老齢基礎年金額の4分の3です。