ここでは、日本で暮らす外国人の方々に、自動車(オートバイを含む)の保有についてご説明します。
目次
1.自動車の登録
自動車の登録を受けないと、その自動車を使うことができません。
また、登録を受けている自動車の所有者の名前や住まいなどに変更があるときや日本で使わなくなるときにも登録手続が必要です。
⑴登録手続が必要なときと登録手続の名前
使われていない自動車の登録手続
・使われていない自動車を使い始めるとき→新規登録
使われている自動車の登録手続
・自動車の所有者の名前や住まいなどに変更があるとき→変更登録
・自動車の所有者が変わるとき→移転登録
・自動車を解体するときや自動車を輸出するとき→抹消登録
⑵登録手続を行える場所と問合せ先
・登録手続は、全国91か所の運輸支局や自動車検査登録事務所で行うことができます。
・登録手続についてわからない点は自宅近くの運輸支局や自動車検査登録事務所に問い合わせてください。
2.車庫証明
自動車を持つに当たっては、自動車の所有者は自動車の保管場所を確保する必要があります。
そのため、自動車を購入したときや、引越しなどで住所を変更した場合などに、自動車の登録をする手続の際に保管場所として確保した場所の位置を管轄する警察署長から、自動車の保管場所証明書(車庫証明書)の交付を受ける必要があります。
軽自動車については、保管場所の位置を管轄する警察署長への届出の必要があります。
なお、こうした手続が必要となるのは、軽自動車は東京都の23区、一部の市です。それ以外の自動車は東京都の23区、市、町、一部の村です。
詳しい車庫証明書の交付手続は、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署に問い合わせてください。
3.自動車(一部のオートバイを含む)の検査
・自動車を持っている人は法律で定められた一定期間ごとに自動車の検査(車検)を受けなければなりません。
・車検を受ける方法は次の2つです。
⑴整備工場へ車検を依頼する場合
日本では現在約9割の人が車検を整備工場へ依頼しており、自動車の整備や検査を自分で行わないことが一般的です。車検の依頼については、最寄りの青色の看板(指定工場)、黄色い看板又は緑色の看板(認証工場)を掲げる整備工場へ相談してください。
⑵自分で車検を受ける場合
日本では、現在約1割の人が自分で車検を受けています。この場合、国の施設である運輸支局等へ自動車を提示して検査を受ける必要があります。このような車検を受けることができる運輸支局等は全国に93か所(軽自動車の場合は89か所)あります。この場合、必要な整備等は自分で行うことになります。
自分で行う車検の手続については最寄りの運輸支局等へ問い合わせてください。
・車検に合格すると有効期間のついた車検証と検査標章(ステッカー)が発行されますので、ステッカーを自動車の前面ガラス(オートバイの場合はナンバープレートの左上部)に貼付し、自動車を運行するときは必ず車検証を携帯してください。
日本の交通ルール・自動車等の保有・保険等
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