ここでは、日本で暮らす外国人の妊娠の手続についてご説明します。
目次
1.妊娠の届出と母子健康手帳の交付等
・妊娠が判明したら、住んでいる市区町村に速やかに妊娠の届出を行ってください。
・市区町村では、妊娠の届出を行った人に対して、次のものが提供されます。
①母子健康手帳の交付
②妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付
③保健師などによる相談
④母親・父親(両親)学級の紹介
※母子健康手帳は、母親の妊娠期から産後まで、子どもの新生児期から乳幼児期までの健康状態を一貫して記録したものであるとともに、乳幼児の保護者に対する育児に関する指導書です。
必要に応じて、保護者が自分で記載・管理し、また、医療関係者が記載・参照できるように工夫されています。
2.妊婦健康診査
・妊娠中は、普段よりいっそう、健康に気を付ける必要があります。
妊婦健康診査を定期的に受診し、医師や助産師などのアドバイスを受けて健康管理に取り組んでください。
・妊婦健康診査は、おおむね次のような頻度で受診することが望ましいです。
①妊娠初期から妊娠23週までは4週間に1回
②妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回
③妊娠36週から出産までは週1回
3.保健師・助産師などによる訪問指導
家庭に保健師や助産師などが訪問し、次の相談・指導を行います。
①家庭生活や食事などの指導
②妊娠、出産に関する不安や心配に対する相談
③新生児の育児に関する相談
※この訪問指導は無料です。詳しいことは、住んでいる市区町村に.問い合わせてください。
4.母親・父親(両親)学級
市区町村では、妊娠、出産、育児、栄養などに関する教室を開催しています。親同士の交流の場にもなっています。