ここでは、外国人の住居地届出の義務と罰則規定についてご説明します。

相談内容

外国人の住居地届出の義務とは何でしょうか?また、どんな罰則規定がありますか?

住居地とは

新しい在留管理制度では、外国人の日本での住所に関し、「住居地」としています。日本で在留資格を取得して在留する場合、住居場所として「住居地」を使用しています。

中長期在留者の新規上陸の場合

中長期在留者の新規上陸の場合、来日後の住居地が定まってから14日以内に、入国審査時に受け取った在留カードを持参し、居住地の市区町村役場に住居地の届出をしなければなりません(入管法19条の7)。

外国人からの住居地の届出は、市区町村の長を経由して、新規中長期在留者の住所地を法務大臣に届け出ることになっています。

住民基本台帳法上の行政罰と入管法上の刑罰

住居地の届出は、法定受託事務(国・都道府県が行うべき業務を市区町村に委託する)であることから、虚偽の届出や14日以内の届出を行わない場合、義務違反に問われ、住民基本台帳法上の行政罰のみならず、入管法による刑罰も科せられます。

届出が上陸から90日を超えた場合は、在留資格取消制度の対象ともなります。

在留中引っ越しの場合

在留中の引っ越しなども同様に、同一区内、区外を問わず、住居地の「転居届」、「転出届」、「転入届」を移転後14日以内に届出を行い、在留カードを提出して、裏面に記載をしてもらいましょう。

市区町村に転居届を届け出ることにより、地方出入国在留管理官署にも住所地の届出を行ったことになります。

正当な理由なく、住所地の届出を行わない、あるいは虚偽の届出を行った場合、行政罰の過料5万円が科せられるだけではなく、在留カードに係わる住所地の記載は、入管法により、1年以下の懲役、又は20万円の刑罰規定も定められています。

「短期滞在」から在留資格変更した場合

注意すべきこととして、入国時「短期滞在」等であっても、在留資格変更により、中長期滞在者になった場合は、その日から14日以内に市区町村へ住所地の届出を行い、在留カードの裏に住所地を記載してもらうことです。