三菱UFJ銀行では、日本国籍をお持ちでない方について、日本国内に勤務(アルバイト・パートを除く)もしくは入国後6ヶ月以上経過の場合を除き、非居住者の取り扱いとなります。
相談内容
外国人が三菱UFJ銀行で口座を開設する方法を教えてください。
目次
日本国籍以外の方が三菱UFJ銀行で口座開設するには
日本国籍以外の方が三菱UFJ銀行で口座開設するには、窓口での取引確認が必要なため、店舗でのお申込となります。なお、お申込内容によっては開設できない場合があります。
店舗でのお申し込みは、テレビ窓口と店頭窓口の2つ方法があります。
・テレビ窓口で申込(おすすめ)
テレビ窓口は、三菱UFJ銀行ATMコーナー等に設置しています。
平日・土曜・祝日18時まで
設置場所やご利用の本人確認書類によって、受付時間が異なります。
・店頭窓口で申込(要来店予約)
お手続きの際には来店予約のうえ、口座開設希望店舗で申込ます。ご予約をせず来店した場合、当日のご案内が難しい場合があります。
以下に該当する方は、店頭窓口でのみお手続きができます。
・個人事業主で屋号付口座の開設をご希望の方
・米国人等に該当する方(FATCA確認が必要です)
・税務上の居住地国(納税地国)が日本国のみ以外の方
(実特法に基づく届出書の提出が必要です)
STEP1:テレビ窓口を探す・店舗検索とご来店予約
・テレビ窓口の場合:テレビ窓口を探す
テレビ窓口のポイント
ポイント1:店頭窓口が閉まった後や土曜祝日も利用可能
ポイント2:全国の支店のATMコーナー等に設置
ポイント3:個室ブースでオペレーターと相談しながら申込可能
・店頭窓口の場合:店舗検索・ご来店予約
STEP2:ホームページ事前受付(任意)
事前に情報等を入力するとご来店時のお手続き(テレビ窓口・店頭窓口)がスムーズです。
注意事項をご確認のうえ、必要事項を入力してください。
お申込完了時に発行される「HP受付番号」をプリントアウト、もしくはお手元に控え、来店時にお持ちください。
①入力後、口座開設をせず1ヵ月が経過した場合、データが自動的に削除されます。お早めにご来店ください。
②ホームページ事前受付のご利用がなくても、口座開設は可能です。
③HP受付番号をお忘れの場合、事前入力した内容が利用できず、お手続きの際に再度入力または記入する必要があります。
STEP3:ご来店・お手続き
ご来店時の持ち物
①本人確認書類
※現住所が記載されていることをご確認ください。
②ご印鑑(お届印)
※シヤチハタ印等ではお手続きできません。
③マイナンバーが確認できる書類
店頭窓口で開設する場合
口座開設の受付時間
店頭窓口:平日9時~15時
テレビ窓口:設置場所やご利用の本人確認書類によって、受付時間が異なります。
設置場所がATMコーナー
本人確認書類 | 受付時間 | |
---|---|---|
平日 | 現住所記載の運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書 | 9:00~18:00 |
平日 | その他の本人確認書類 | 9:00~15:00 |
土曜 祝日 |
現住所記載の運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書 | 10:00~18:00 |
土曜 祝日 |
その他の本人確認書類 | お手続きできません |
設置場所がロビー
本人確認書類 | 受付時間 | |
---|---|---|
平日 |
現住所記載の運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書 その他の本人確認書類 |
9:00~15:00 |
各窓口からのお手続完了後
キャッシュカード等のお届け
キャッシュカード等を約1週間で、お届けのご住所に簡易書留でお届けします(郵便局に転居届を提出していても転送されません)。
口座開設時の本人確認書類について
現住所が記載された以下の書類(原本)ご提示(有効期限内、または発行日から6ヵ月以内のものに限ります)。
※個人事業主で屋号付口座の開設をご希望の方は、ご本人確認書類に加え、「屋号付き口座の開設に必要な書類」も追加でご準備。
※在留カードをお持ちの方はご提示(在留期間・在留資格等を確認)。
※非居住者の方は、一部の商品のお申し込みが出来ない等、お取引に制約があることがあります。
なお、日本国籍をお持ちでない方は、法令により、日本国内に勤務(アルバイト・パートを除く)もしくは入国後6ヶ月以上経過の場合を除き、非居住者となります。
1つで受付可能な書類
運転免許証 | マイナンバーカード |
パスポート(*1) | 住民基本台帳カード(顔写真入り) |
在留カード(*2) | 特別永住者証明書(*2) |
その他の書類 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 各種福祉手帳(身体障害者手帳など) 官公庁から発行・発給された書類で官公庁が顔写真を貼付したもの(*3) |
(*1)日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用する場合は、現住居の記載があるもう1種類の本人確認書類も必要です。
(*2)外国人登録証明書は一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。
(*3)ご本人から提示された場合に限ります。
2つで受付可能な書類
健康保険証の表面または裏面に、現住所が記載されていることをご確認ください。表面に住所の記載がない、または住所変更がある場合は、裏面に現住所を記載してください。
その他の書類
・各種年金手帳
・後期高齢者医療被保険者証
・共済組合の組合員証・加入者証
・母子健康手帳(*4)
・各種児童扶養手当証書
・印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用する場合)
2つのうち、1つは以下の本人確認書類でも受付可能です。
住民票の写し (コピーではありません) |
公共料金の領収書(*5) (電気・水道ガス・固定電話・NHK) |
その他の書類 • 住民票の記載事項証明書 • 戸籍の謄本または抄本(附票の写しの添付があるもの) • 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用しない場合) • 官公庁より発行・発給された書類(顔写真のないもの) |
その他の領収書 • 国税・地方税の領収書、納税証明書(*5) • 社会保険料の領収書(*5) |
(*4)母子健康手帳をお子さまの確認書類としてご提示の場合は、「出生届出済の証明」を確認します。(*5)現住居の記載があるご本人名義のもので、領収書日付等が6ヶ月以内のもの。※マイナンバー制度の「通知カード」、携帯電話の領収書は、本人確認書類としてお取扱いできません。
屋号付き口座の開設に必要な書類
上記の書類に加えて、以下のいずれか1点をご準備ください(屋号付で営業を行っていることを確認できるものに限ります)。
国税または地方税の領収書または納税証明書(原本)
社会保険料の領収書(原本)
商号登記簿謄本(原本)
事務所の賃貸契約書(コピー可)
公共料金の領収書(原本)
税務署収受印付の確定申告書(原本) など
外国人の日本での暮らし