ここでは、ハラスメント防止措置についてご説明します。
目次
ハラスメント防止措置について
①~④のハラスメント行為により労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために、会社には必要な体制の整備などの措置を講じることが求められています(④パワーハラスメントについては、中小企業は2022年3月31日までは努力義務)。
①セクシュアルハラスメント
②妊娠・出産などに関するハラスメント
③育児休業などに関するハラスメント
④パワーハラスメント(※)
(※)優越的な関係を背景として業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により就業環境を害すること
詳細は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)又は総合労働相談コーナーに問い合わせてください。
※都道府県別のページ又は雇用環境・均等部(室)所在地一覧をご覧ください。
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