ここでは、日本で働く外国人の、仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)についてご説明します。
目次
仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)について
労働者が、仕事が原因でけが・病気をした場合などは、労災保険により補償されます。
1.労災保険適用の流れ
・労災保険の指定病院にかかれば、治療費は原則として無料になります。
(指定病院以外の場合、本人が一旦費用を負担することになりますが、労働基準監督署に請求をすることにより負担した費用が支給されます。)
・仕事を休まなければいけなくなったときには休業補償(休業3日目までは事業主が平均賃金の6割を支給し、休業4日目からは労災保険により、平均賃金に相当する額の8割支給)が受けられます。
・労働者が死亡した場合には、遺族に対し、遺族(補償)等給付が支給されます。
・業務災害でけがや病気の治療のために仕事を休んでいる間とその後30日間は、会社は労働者を解雇することはできません。
2.その他留意事項
・仕事中のけがや病気などの他、通勤中のけがなども対象になります。
・長時間労働など仕事が原因で発症したうつ病などの精神障害も労災の対象となります。
・帰国後、日本での仕事が原因により疾病を発症した場合であっても、労災の対象となります。
・仕事が原因でけがや病気をした場合には、健康保険は使えません。
・仕事中や通勤中のけがなどで困ったことがあるときは、労働基準監督署に相談してください。
・労災保険は、正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトでも対象になります。
・基本的に労働者を1人でも雇用する会社は労災保険制度に加入する義務があり、保険料は全額会社が負担します。
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