ここでは、外国人も加入する社会保険、健康保険、国民健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の概要についてご説明します。
目次
社会保険・労働保険とは
社会保険・労働保険は、人生の様々なリスクに備えて、労働者や会社、又は両方から公的にお金(保険料)を集めて、実際に失業、けが、死亡などに遭遇した人に、給付する仕組みです。
1.健康保険・国民健康保険
健康保険・国民健康保険は、労働者やその家族が、次の場合に必要な医療給付や手当金を支給します。
①けがや病気をしたとき
②出産したとき
③死亡したときなど
2.国民年金・厚生年金保険
国民年金・厚生年金保険は、老齢、障害又は死亡により、年金を生涯にわたり給付するものです。
3.介護保険
介護保険は、介護が必要となった高齢者等を社会全体で支える仕組みの保険制度です。
4.雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合などに、生活の安定と就職の促進のための失業等給付等を行う保険制度です。
⑴適用対象
①次のいずれにも当てはまる人は原則として適用対象となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上の人
・31日以上の雇用の見込みがある人
②①で適用対象となった人は、勤務先の事業規模にかかわらず、適用されます。
③①で適用対象となった人は、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトでも適用されます。
⑵保険料の負担
①雇用保険制度への加入は、会社の責務です。
②保険料は労働者と会社の双方が負担します。
⑶雇用保険は強制保険制度
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、
1.労働者が失業して、その所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
5.労災保険
労災保険は、次の場合に国が必要な保険給付を行う公的な制度です。
①労働者の業務が原因のけが、病気、死亡(業務災害)の場合
②複数の会社等に雇用される方の複数の業務を要因とするけが、病気、死亡(複数業務要因災害)の場合
③通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)
外国人の健康と安全
- 安全・快適な職場環境(外国人の健康と安全)
- 労災保険-仕事でのけが・病気(外国人の健康と安全)
- 性別による差別の禁止(外国人の健康と安全)
- ハラスメント防止措置(外国人の健康と安全)
- 外国人雇用管理指針
- 外国人も加入する「社会保険と労働保険」