「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた外国人は、「高度専門職2号」に移行できます。

高度専門職

目次

「高度専門職2号」の概要

「高度専門職2号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請の要件

「高度専門職1号(特別高度人材))の在留期間更新許可申請の提出資料

「高度専門職2号」の概要

「高度専門職2号」の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。

「高度専門職2号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請の要件

次のいずれにも該当することが必要です。

※ 申請人とは、日本で在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。

1 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一の二の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること。

2 特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当すること。

3 特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当し、「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に1年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと(高度人材ポイント制により「高度専門職1号」の在留資格が許可されたものの、当該基準に該当し、1年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていた方を含む。)。

4 素行が善良であること。

5 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。

6 申請人が日本において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

「高度専門職2号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請の提出資料

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格変更許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通

5 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1)所属する企業がカテゴリー1又は2に該当する場合、申請書並びに以下の6及び7を提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です。

6 直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※ お住まいの市区町村から発行されるものです。

※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国から1年後に在留資格変更許可申請を行う場合など、上記証明書が提出できない場合は、上記証明書に代えて、給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与明細書(写し)等の資料を提出してください。

※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

イ 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

※ 直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。

※ 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。

※ Web 通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excel ファイル等は不可)。

(2) 国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、 詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。

※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。

※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。

(3) その他 次のいずれかで、所得を証明するもの

a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記 a に準ずるもの 適宜

※ Web 通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excel ファイル等は不可)。

7 申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。

※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

(1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。

※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。

※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。

※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。
直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。

※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用できません。

※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡することにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。

【問合せ先電話番号】

ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050 で始まる電話でかける場合:03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。

※ 日本年金機構のホームページ(以下の URL を参照)から、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

※ 申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。

(2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

ア 健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出してください。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。

※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。

社会保険料納入証明書については、以下の URL から、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。

また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、 以下の URL から、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。

8 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料(以下基本例)

※ 高度人材ポイント制により「高度専門職1号」の在留資格が許可されたものの、特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)に該当し、「高度専門職1号」の留資格をもって1年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っている方については、在留資格変更許可申請時点の資料に加え、1年前の時点の資料も提出してください。

特別高度人材の基準に関する疎明資料(基本例)

・学歴について
該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書

・職歴について
入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関作成のもの)

・年収について
年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書※ 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む。)過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に、日本において、従事することにより受ける(予定)年収を意味します。

このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。

留意事項

1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格変更許可申請」をご覧下さい。

2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。

3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。

4 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

(注3)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参します。

(注4)「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。