「特別高度人材の就労する配偶者」は、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」又は「技能」に該当する活動に従事することが可能です。

高度専門職

目次

「特別高度人材の就労する配偶者」の概要

「特別高度人材の就労する配偶者」の要件

「特別高度人材の就労する配偶者」の在留期間更新許可申請の提出資料

「特別高度人材の就労する配偶者」の概要

特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当し、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「特別高度人材」といいます。)に対する優遇措置の一つとして、特別高度人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」又は「技能」に該当する活動を認めることとしています。

特別高度人材の就労する配偶者として許可を受けるためには、特別高度人材と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に特別高度人材と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。

「特別高度人材の就労する配偶者」の要件

次のいずれにも該当することが必要です。

1 現に指定されている活動を行おうとするものであること。

2 特別高度人材である配偶者と同居するものであること。

3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

4 在留状況が良好であると認められること。

「特別高度人材の就労する配偶者」の在留期間更新許可申請の提出資料

※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格変更許可申請書
申請人の活動に応じ、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」のいずれか1通
※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通

5 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書

(注1) 所属する企業がカテゴリー1(「教育」「教授」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です。

(注2) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(の提出は不要です。

6 次のいずれかで、特別高度人材との身分関係を証する文書

(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書

7 特別高度人材の在留カード又はパスポートの写し 1通

8 特別高度人材と同居することを明らかにする資料 1通
(注3) 上記7で特別高度人材の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。

このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。

留意事項

1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格変更許可申請」をご覧下さい。

2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。

3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。

4 申請人本人が疾病(注4)その他の事由(注5)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。

また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人の旅券及び在留カードの提示」が必要です。

(注4) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参します。

(注5) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。