日本人、永住者、又は特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する外国人は、一定の要件の下で、定住者(告示外)ビザを申請することができます。
目次
外国人の「離婚定住」ビザ
日本人、永住者、又は特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する外国人は、一定の要件の下で、定住者(告示外)ビザを申請することができます。
⑴ 「離婚定住」ビザの許可要件
「離婚定住」ビザの許可要件は、次のいずれにも該当することが必要です 。
① 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有し、通常の社会生活を営むことが困難ではないこと
④ 公的義務を履行していること、又は履行が見込まれること
⑵ 「離婚定住」ビザの留意点
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは
上記⑴①の、「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことを言います。
従って、別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続していたのであれば、これに該当します。
おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたのであれば、 付与されていた在留期間が「3年」や「5年」ではなく、「1年」でも許可される可能性があります。
不法滞在の経歴がある場合
かつて不法滞在であったが、「在留特別許可」により正規滞在となっている場合でも、許可される可能性があります。
配偶者に関する届出
離婚した以上は、配偶者に関する届出を行う必要があります。 仮に14日以内という届出期間を経過していても、速やかに届け出る必要があります。
日本語能力について
③の、「日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有し、通常の社会生活を営むことが困難ではない」とは、
例えば、意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語の試験に合格していることまでは問われません。
離婚に至った理由・事情について
「離婚定住」ビザの場合、離婚に至った理由や事情も重視され、 入管が元配偶者から離婚の理由、事情等を聴取することがあります。
DV 被害による離婚の場合
配偶者による DV 被害が原因で離婚に至ったような場合には、定住者の在留資格が認められる可能性が高くなります。
DV 被害に係る立証資料の例
診断書
女性相談所からの意見書
配偶者暴力相談支援センターへの相談履歴
住民基本台帳事務における DV 等被害者への支援措置決定通知書
警察相談票
離婚する配偶者が定住者である場合
離婚する配偶者が日本人、永住者又は特別永住者ではなく、定住者である場合には、許可される可能性はありますが、ハードルが高くなります。
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