ここでは、外国人の在留手続に関する、申請等取次制度についてご説明します。
目次
1.申請等取次制度とは
在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としています。
本人出頭の原則の例外として、法定代理人などの代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。
2.申請等取次制度の概要
⑴取次ぎを行える者
受入れ機関等の職員
旅行業者の職員
公益法人の職員
弁護士
行政書士
⑵申請等取次範囲 (主たる手続)
・在留資格認定証明書交付申請(注)
・在留期間更新許可申請
·在留资格变更許可申請
・再入国許可申請
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの再交付申請
・在留カードの受領等
(注)受入れ機関等及び旅行業者の職員は、申請等取次ぎではなく、「代理人」として申請を行うことが可能
3.申請等取次者としての手続
申請等取次制度(外国人の在留手続)