ここでは、申請等取次承認を受けた方が所属機関を離職した場合と、申請と在留カードの受領を別々の方が行う場合についてご説明します。
目次
申請等取次承認を受けた方が、所属機関を離職された場合
受入れ機関等の職員(注)、旅行業者及び公益法人の職員として申請等取次者の承認を受けている方が、当該機関を離職した場合は、離職した日をもって、その申請等取次者としての承認が停止されます。
その場合、当該機関の方は、当該申請等取次者が離職したことについて、当該者を承認した地方局等の長に、申請等取次者離職報告書(別記第7号様式)を提出し、「申請等取次者証明書」の返還を行って下さい。
申請と在留カードの受領を別々の方が行う場合
申請を提出した方とは別の申請等取次者が、在留カードの受領のみを取り次いで行うことも可能です。
その場合は、依頼者の署名がされた依頼書を提出して下さい。
申請等取次制度(外国人の在留手続)