ここでは、「申請等取次証明書」の更新手続についてご説明します。
目次
「申請等取次証明書」の更新手続について
申請等取次証明書の有効期間は3年間です。
ただし、取次者が在留資格を有する外国人である場合は、その方の有する在留期間内又は3年後のいずれか早い日に限ります。
更新の申出は、当該承認の有効期限の経過する日の2か月前から、郵送又は地方出入国在留管理局及び管下出張所の窓口にて受け付けています。
更新を希望する方は、以下の書類を揃えた上で、地方出入国在留管理局で更新手続を行ってください。
申請等取次更新申出の際に必要な書類
(1)申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表(更新手続用)(参考様式)
(2)申請等取次申出書
ア.受入れ機関等の職員の方(別記第1号様式)
イ.旅行業者の職員の方(別記第1号の2様式)
ウ.公益法人の職員の方(別記第1号の4様式)
(3)承認を受けようとする者の写真(3.0cm×2.4cm)2葉
※提出の日前6か月以内に撮影されたもの。無帽で正面を向いたものであり、背景がなく、鮮明なものを提出してください。
(4)申請等取次者証明書の写し
(5)申請等取次機関の職員であることを証明する身分証明書等の写し、又は在職証明書(外国人の場合はこれに加えて在留カードの写し)
(6)本人確認書類(日本の公的機関が発行した身分証明書、健康保険証(保険者番号及び被保険者番号等記号・番号にマスキングが施されたものに限る。以下同じ。)、住民票(外国人の場合は在留カード、特別永住者証明書)の写し)
※郵送による承認の申出を行う場合に提出してください。
(7)返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※承認若しくは不承認の決定の通知書等について、郵送で受取を希望する場合に提出してください。
申請等取次制度(外国人の在留手続)