都営住宅申込資格は、①申込日現在、東京都内に居住していること、②同居親族がいること(パートナーシップ関係にある方も対象)、③住宅に困っていること、④所得が定められた基準内であること(申込世帯の所得の合計が所得基準の範囲内であること)が求められます。

相談内容

外国人が都営住宅を申込場合、どんな条件がありますか。

目次

外国人の都営住宅申込資格

・単身者向

・家族向

住宅の募集時期(家族向・単身者向)

正式同居許可

使用承継の手続

外国人の都営住宅申込資格

単身者向

都内に3年以上居住している単身者、下記家族向け条件③~⑤まで同じ。

家族向

①都内居住者であること

申込み本人が東京都内に居住する成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、そのことが住民票により証明できることです。
また外国人については、永住・定住が認められているあるいは、日本に1年以上在留していることです。

②同居親族がいること

一緒に住んでいる親族と申し込むことが原則です。外国人については、申込み時、在留資格が確認できることが必要です。

現在別に住んでいる人と一緒に申し込む場合は、独立して生計を営む二親等内の直系血族又は直系姻族であり、住宅に困窮しているため同居できない者であることです。

ただし、高齢者世帯及び心身障害者世帯については、三親等内の血族又は姻族の範囲内となります。

別居中の親族の場合、申込み日現在、税法上の扶養関係にあることや、婚約者の場合、入居手続のときまでに入籍できることとなっています。

※次のような家族を分割しての申込みはできません。

・夫婦の片方だけを同居親族とすること

・正当な理由もなく収入のある同居親族を除くこと
(結婚、転勤、就職等の理由がある場合以外)

・内縁関係の場合、住民票の続柄欄で「夫(未届)」又は「妻(未届)」となっており、戸籍上の配偶者がいないこと

③収入基準内であること

申込み世帯の所得合計が、家族数に応じた所得基準の範囲内であることが求められます。

一般区分において、所得金額(年収-給与所得控除額)が、

単身者の場合、0円~189万6,000円、

家族向の場合、家族数2人は0円~227万円、
家族数3人は0円~265万円、
家族数4人は0円~303万円、
家族数5人は0円~341万円です。

それ以上であれば、住宅供給公社の一般賃貸住宅・都民住宅を利用することもできます。

④住宅に困っていること

⑤申込者(同居親族も含む)が暴力団員でないこと

住宅の募集時期(家族向・単身者向)

5月上旬(空き家・新築)、
8月(空き家・ポイント方式)、
11月上旬(空き家・新築)、
2月(空き家・ポイント方式・新築)

そして、
2月・8月はシルバーペア、
5月・11月は多子世帯向けになっています。

・ポイント方式とは
ポイント方式とは、一人親・高齢者・心身障害者・多子・車椅子使用者世帯に限った募集です。

「募集案内」及び「申込書」は、募集期間中に限り(土曜・日曜を除く)、都庁・区役所・市役所・町村役場・東京都住宅供給公社募集センターの各窓口センターにおいて、無料で配布します。

上記について詳しくは、東京都住宅供給公社窓口センターに尋ねるか、ホームページをご覧ください。

正式同居許可

やむを得ない事情等により、都営住宅に親族を同居させる必要があるときは、供給公社窓口で「住宅同居申請書」を提出し、「許可を受けなければなりません。

収入などの基準を満たしているときには、名義人の配偶者及び一親等の親族(親子)に限り許可されます。

看護など特別な事情があり、基準を満たしているときには、「期限付き同居許可」が認められる場合もありますが、窓口で相談をして、書類を提出して審査を受けてください。

使用承継の手続

死亡又は離婚などの特別な理由がある場合に、原則として名義人の配偶者(正式同居許可を受けていること)のみに認められていますが、高齢者・障害者・病弱者等の特別な事情により三親等まで認められる場合があります。

使用承継申請書の手続については、離婚が原因であれば、離婚の事実を証明する戸籍謄本や離婚届受理証明書等が必要です。

また、元の名義人が転出したことを証明する転出先の住民票、そして印鑑登録証明書などが必要になります。

審査には使用承認を許可する条件として、過去に滞納歴がないか承継人に持ち家がないかなど細かく審査し、認められない場合もあります。

詳しくは各種申請書の受付を行っている住宅供給公社窓口センターでお尋ねください。