「高度専門職」外国人の配偶者の就労ビザ

「高度専門職」外国人の配偶者は、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件のもと、就労ビザを取得することができます。

高度専門職

目次

通常就労系外国人の配偶者の場合

就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)をもって在留する者の配偶者としての在留資格(「家族滞在」等)をもって在留する外国人が、包括的資格外活動許可の制限(1週28時間以内等)なく、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴等の一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。

「高度専門職」外国人の配偶者の場合

しかし、「高度専門職」をもって在留する者の配偶者(「家族滞在」の在留資格該当性における「配偶者」と同義であり、事実婚や同性婚の相手方は含まれません。)の場合は、「特定活動」の在留資格をもって、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件のもと、これらの在留資格に該当する活動(「興行」については一部の類型)を行うことができます。

「高度専門職」で在留する者の就労する配偶者については、「高度専門職」で在留することとなる者と共に入国する場合と同様に、所定の要件を満たした上で、「高度専門職」で在留することとなる者が先に入国した後に、本国から呼び寄せることが可能です。

「高度専門職」で在留する者の就労する配偶者として許可を受けるためには、「高度専門職」で在留する者と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

配偶者は「高度専門職」外国人と同居が必要

さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に「高度専門職」で在留する者と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります。
就労した場合は違法な資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となりえます。

日本において「高度専門職」外国人と同居していることが要件とされているのは、「高度専門職外国人の配偶者」という身分関係を前提とするものである以上、「高度専門職」外国人から完全に独立した経済活動を配偶者に許容するのは、本措置が実質的には就労資格に係る上陸許可規準の緩和措置であることから相当でないからです。

活動変更の場合はビザ変更が必要

また、「高度専門職」外国人の就労する配偶者として「特定活動」の在留資格をもって在留中の者が、指定された活動を変更する場合(契約先である本邦の公私の機関の変更を含みます。)は、在留資格変更許可申請が必要です。

「高度専門職」外国人の就労する配偶者の提出書類(特定活動告示33号)

在留資格認定証明書交付申請の提出資料(立証資料)

①申請人の活動に応じた入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書

②「高度専門職」外国人の配偶者であることを証明する文書

「高度専門職」外国人の就労する配偶者の提出資料まとめ
1 行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」)に係る在留資格認定証明書交付申請書

2 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書

・活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
・招聘機関の事業内容を明らかにする資料等

3 「高度専門職」外国人との身分関係を証する文書、「高度専門職」外国人の在留カード又は旅券の写し

「高度専門職」で在留する者の就労する配偶者の許可要件

次のいずれにも該当すること

1 行おうとする活動が特定活動告示別表第5に定める次のいずれかの活動に該当すること。
なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。

(1)研究を行う業務に従事する活動

(2)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校、若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動

(3)自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術、若しくは知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「研究」、「教育」、「興行」に該当する活動を除く。)

(4)興行に係る活動以外の芸能活動で、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

ア 商品又は事業の宣伝に係る活動

イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

ウ 商業用写真の撮影に係る活動

エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

2 高度専門職外国人である配偶者と同居するものであること。

3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「高度専門職」ポイント計算表